相手に証拠の開示を求めたいとき、交渉でどこまで要求できるのか

不貞慰謝料の請求を受けた際、相手からは何らかの証拠があると主張されているのに、実際に証拠の内容は提示されないことがあります。
このような場合に、相手に証拠の開示を要求できるかどうかを解説します。

不貞行為と証拠

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709条、710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

不貞行為の証拠

不貞行為の証拠としては例えば次のようなものが考えられます。

  • 探偵による調査報告
  • ホテルなどに2人で滞在していた事実
  • 親密なメールやLINEのやり取り

不貞行為は密室で行われるため直接証拠が存在することは少なく、間接証拠を組み合わせて立証することになります。このため、一つの証拠だけで不貞行為が認定されるわけではなく、複数の証拠を組み合わせて証明されることになります。

立証責任は請求者にある

不貞慰謝料を請求する場合には、請求する側が不貞行為の存在を主張立証する必要があります。このため、裁判においては、請求者側が証拠を提出して立証することになります。

証拠の開示義務の有無

交渉時に証拠を開示する義務はない

交渉においては裁判と異なり主張立証をする義務はありません。このため、一切証拠を見せずに交渉を行う場合もあります。また、持っている証拠や書面を開示する義務もありません。
このため、相手方に対して証拠の開示を要求することはできません

裁判でも証拠の開示を要求することはできない

裁判においては、文書提出命令という制度(民事訴訟法220条)がありますが、相手が不貞行為の証拠を提出しない場合には、証拠の提出を要求することはできません。

証拠を出さない場合には不利になる

裁判においては、慰謝料を請求する側が不貞行為の存在を主張立証する必要があります。証拠を提出しない場合には、立証ができず不貞行為は存在しないものとして扱われます。このため、裁判になったのに証拠を出さない場合には、請求者側にとって不利になります。
言い方を変えると、裁判において相手に証拠の提示を要求する必要はないといえます。

交渉で証拠を出さない理由

交渉の場面で証拠を出さない理由はいくつか考えられます。

  • 証拠が弱い
    不貞行為を立証するのに十分な証拠がない場合です。このような場合に、十分な証拠があるように見せることで、任意の支払いを促す場合です。
  • 手札を見せたくない
    訴訟に向けて準備をさせないことを目的として、証拠を隠しておく場合です。
  • 証拠を作りたい
    十分な証拠があるように見せることで、不貞行為を認める内容の証拠を作りたいという場合です。

どれか一つというわけではなく、いくつかの理由が複合して証拠を開示しないことが多いです。

対応のポイント

対応のポイントは、訴訟を恐れず対応することです。
不貞行為の存在を立証するのに足りる証拠が示されない場合には、不貞行為は存在しないものとして慰謝料の支払いを拒絶するようにします。この時、不合理な弁明にならないように、安易な反論を行わないようにします。特に理由を示す必要はなく、不貞行為の立証がされていないので支払いを拒絶すると対応するだけで大丈夫です。

まとめ

証拠があると言いながらそれを示されない場合には、強い証拠が隠されているのではないかと不安になります。しかし、証拠は裁判で相手が提出すべきものであり、相手が自ら提出しない以上はこちらから提示させる必要もありません。訴訟をおそれない姿勢を持ちつつ対応するようにしましょう。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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