裁判所から訴状が届くと、答弁書の用紙が同封されており提出を求められます。しかし、裁判所の説明だけでは書き方が分からないと思います。このページでは、答弁書の各欄に何をどう書けばよいか、また記載にあたって気をつけるべき点を分かりやすく解説します。
※訴訟段階では弁護士への依頼を推奨しますので、以下はご自身で対応される場合の参考としてお読みください。
目次
訴状と一緒に届く書類
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
多くの場合は1枚目に「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という紙が入っており、訴状が提出されたこと、口頭弁論期日、出頭場所(裁判所の法廷番号)、答弁書提出期限などが記載されています。
訴状
原告が作成した訴状です。
原告が求める判決の内容(●●円支払えなど)や、主張(不貞行為を行ったなど)が記載されています。
あくまでも原告の主張であり、裁判所が認定した内容ではありません。
場合によっては、訴状訂正申立書が同封されています。
これは、訴状に誤記や不足があった場合に内容を訂正するものですので、訴状の一部と考えてください。
裁判所からのお知らせ
訴状が提出されたことについての裁判所からの説明です。
出頭や答弁書の提出の指示、弁護士への依頼の説明などが記載されています。
「答弁書の書き方」
答弁書をどのように記載するかが説明されています。
法的知識がない被告本人が作成することを想定しているので、弁護士が作成する場合とは異なる記載になります。
答弁書用紙
裁判所が用意した答弁書作成用の用紙です。
法的知識がない被告本人が作成できるようにチェックリストや穴埋め形式になっているので、インターネットなどで公開されている弁護士が作成する答弁書とは異なる書式になっています。
証拠の写し
原告が提出した証拠書類の写しが同封されています。
証拠説明書
証拠書類の目録です。それぞれの証拠が何を立証するために提出されているかなどが記載されています。
答弁書とは
答弁書提出の効果
訴状が届いたにもかかわらず裁判に出席しない場合には、そのまま敗訴することがあります(欠席裁判)。事前に答弁書を提出しておくことで、答弁書の内容を初回期日に裁判所で陳述したことになります(民事訴訟法158条)。答弁書を提出しておくことで、欠席裁判で敗訴することを防ぐことができます。
裁判所からの答弁書用紙
裁判所からの答弁書用紙には次の記載をする欄が用意されています。
- 「訴状の「請求の原因」に書かれた事実について、」
訴状の記載に間違っているところがあるか、ないかを記載する欄 - 「私の言い分」
訴状の記載とは別に言い分があるかを記載する欄 - 「話し合いでの解決を希望します」
支払方法や解決方法など話し合いでの解決を希望する場合に記載する欄
実際の記載のポイント
「訴状の「請求の原因」に書かれた事実について、」の欄
訴状に記載されている相手方の主張について、合っている、間違っている、知らない、という記載をします。法律的には認否と言います。本人で対応するのであれば、「不貞行為を行ったことは合っている」「慰謝料額は争う」という記載になると思います。
弁護士に依頼する予定がある場合には、「追って認否する」と記載すれば大丈夫です。
「私の言い分」の欄
訴状の記載とは別に反論がある場合に記載します。相手方に対して反対債権を有している、配偶者がいることを知らなかったなどの記載をすることが考えられます。
「話し合いでの解決を希望します」の欄
和解を希望する場合に記載します。「一定額を支払うことで和解したい」「分割払いをしたい」などの希望を記載します。
記載して提出すると撤回できない
答弁書に限らず、自身に不利な主張は、一度裁判で提出すると撤回できません。このため、相手の主張を認める場合や、自身の主張を提出する場合などは慎重に行うようにしましょう。
まとめ
裁判所から訴状が届いた場合、答弁書を提出しなければ欠席裁判で敗訴するおそれがあります。答弁書には、相手方の主張に対する認否、ご自身の言い分、和解希望の有無などを記載しますが、一度提出した不利な内容は撤回できないため、記載内容には十分な注意が必要です。
対応や記載内容の判断が難しいと感じた方は、無理にお一人で対応しようとせず、弁護士に相談されることをおすすめします。当事務所ではオンラインでのご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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