保釈とは何か?できる時期・条件・保釈金(保証金)を解説

保釈のイメージについてぼんやりとは知っているものの、正確な意味は知らないという方が多いのではないでしょうか?
このページでは、保釈の制度について解説します。

保釈と勾留

勾留とは

勾留は、留置施設等に身柄を置いて身体を拘束する処分です。勾留には、①捜査段階の被疑者勾留と、②起訴後の被告人勾留があります。

被告人勾留は、起訴されて刑事裁判になっている場面で、住居不定・逃亡のおそれ・罪証隠滅のおそれなどの要件があるときに行われます。
分かりやすく言うと、刑事裁判の途中で逃亡や罪証隠滅をされないための身柄拘束です。

被疑者勾留は、警察や検察が捜査をしている場面で、同じく住居不定・逃亡のおそれ・罪証隠滅のおそれなどの要件があるときに行われるものです。こちらは、最大で20日間身柄拘束される可能性があります。一般に逮捕と呼ばれているものは、逮捕後のこの勾留のことです。
分かりやすく言うと、捜査中に逃亡や罪証隠滅をされないための身柄拘束です。

保釈とは

保釈とは、起訴された後に、勾留による身体拘束をいったん解き、一定の条件を守ることを前提に、身柄を外に出す制度です。裁判所が定めた保釈保証金(いわゆる保釈金)を納付して釈放されます。
保釈保証金を納付させることで、逃亡や罪証隠滅を防げるという場合に保釈がされます。

保釈請求できる時期

保釈は、被告人勾留についてのみ行うことができ、被疑者勾留中にはできません。被疑者勾留の期間は最大で20日ですので、この期間中に保釈の準備を整えるようにしましょう。

保釈と保釈保証金

保釈保証金

保釈を認める場合、裁判所は保釈金の金額を定めます。金額は、事件の性質や証拠の状況、被告人の性格・資産などを踏まえて判断されます。逃亡や罪証隠滅を防ぐために必要な金額という基準で金額が定まります。当然、重い罪や再犯の場合などは金額が大きくなります。
薬物事件の場合には、150~300万円程度とされることが多いです。

さらに、住居の制限など、守るべき条件が付くことがあります。

保釈決定後、保釈金を納付することで身柄が釈放されます。

そして、正当な理由なく裁判に出頭しなかったり、逃亡や罪証隠滅を行ったり、条件違反があった場合には、保釈が取り消され、保釈金が没収されます。
逆に、これらを行うことなく裁判が終了すれば、保証金は返還されます。

保釈期間中にやるべきこと

保釈をされると、身柄を釈放されて一般社会に復帰することができます。この期間中に、仕事に復帰するなどして、社会生活の中で更生できることを示すことが重要です。

まとめ

保釈は、お金を払えば罪が許される制度ではなく、裁判中に身柄を解放される制度です。
保釈期間中に、職場復帰をするなどして、一般社会の中で更生することができる環境を整えましょう。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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