弁護士に依頼すると不貞慰謝料の支払額は減ることが多いです。
ただし、あくまでも個別の事案によって変わるため、断定的な結果の約束をすることはできません。(結果の約束をすることは法律上禁止されていますので、そのような約束をする弁護士に依頼することは推奨できません。)
交渉による慰謝料の減額度合い
不貞慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709、710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。
通常は、不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料は発生しませんが、それに至らない浮気であっても不貞慰謝料の請求を受けるケースがあります。
不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。
弁護士が入った場合の慰謝料額
弁護士が代理して交渉や訴訟を行った場合には、100~200万円程度の支払額まで減額できることが多いです。言い方を変えると、100万円程度は減額できることが多いと言えます。詳しくは、こちらのページをご参照ください。
慰謝料を否定する事情の主張や求償権行使を活用して、負担額をより少なくできる場合もあります。
弁護士費用を含めた支払額(早見表)
もともと300万円を請求されていて、交渉で減額をした場合の弁護士費用は次のようになります。
| 当初の請求額 | 減額できた金額 | 弁護士報酬額 | 慰謝料と合わせた負担額 | 当初請求との差額 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 100万円 | 48.4万円 | 248.4万円 | -51.6万円 |
| 300万円 | 200万円 | 63.8万円 | 163.8万円 | -136.2万円 |
| 300万円 | 300万円 | 79.2万円 | 79.2万円 | -220.8万円 |
同様に300万円を請求されていて、訴訟になり、5回の期日で和解や判決に至った場合の弁護士費用は次のようになります。
| 当初の請求額 | 減額できた金額 | 弁護士報酬額 | 慰謝料と合わせた負担額 | 当初請求との差額 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 100万円 | 64.9万円 | 264.9万円 | -35.1万円 |
| 300万円 | 200万円 | 80.3万円 | 180.3万円 | -119.7万円 |
| 300万円 | 300万円 | 95.7万円 | 95.7万円 | -204.3万円 |
結論としては、弁護士が入った場合には、弁護士費用の支出を踏まえても、全体の支払額を減らせる場合が多いです。
まとめ
不貞慰謝料請求を受けた場合には、弁護士に依頼することで、弁護士費用を含めても支払額を大幅に減らせることが多いです。
また、相手方対応などの負担から解放されますので、交渉・訴訟ともに弁護士に任せることを推奨しています。
ただし、あくまでも慰謝料額は個別の事案(婚姻関係の状況、不貞期間・態様、証拠の内容など)によって変わるため、断定的な結果の約束をすることはできません。(結果の約束をすることは法律上禁止されていますので、そのような約束をする弁護士に依頼することは推奨できません。)
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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