慰謝料を一人で支払った場合にもう一人に請求できるか|求償権の仕組みと注意点

不貞慰謝料を一人で全額支払った場合、もう一人にも負担してほしいと考えるのが当然です。不貞行為は二人で行われるものですから、慰謝料の負担も本来は二人で分けるべきものです。法律上、自分の負担分を超えて支払った場合には、もう一人に対してその超過分を請求する権利(求償権)が認められています。ただし、この求償権を行使するには一定の要件があり、状況によっては請求できないケースもあります。

このページでは、不貞慰謝料における求償権の仕組みや請求できる金額の目安、行使にあたっての注意点、そして実際にどのように対応すればよいかについて解説します。

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不貞慰謝料と求償権の基本的な仕組み

不貞慰謝料を一人で支払った場合に、もう一人に対して負担分を請求できるかどうかを理解するためには、まず法律上の基本的な仕組みを知る必要があります。以下では、関連する法律用語や制度について順に解説します。

共同不法行為とは

不貞行為は、配偶者のいる人とその相手の二人によって行われます。この二人の行為は、法律上「共同不法行為」(民法719条)に該当します。

共同不法行為とは、複数の者が共同して他人に損害を与える行為のことです。不貞行為の場合、配偶者のいる当事者(以下「X」とします)と不貞相手(以下「Y」とします)が共同して、被害者である配偶者(以下「Z」とします)に精神的苦痛という損害を与えたことになります。

共同不法行為が成立すると、XとYはともにZに対して損害賠償義務(慰謝料の支払い義務)を負います。この義務は「不真正連帯債務」と呼ばれる性質を持っています。

不真正連帯債務とは

不真正連帯債務とは、複数の債務者がそれぞれ独立して債務の全額について責任を負う関係のことです。

不貞慰謝料の場面では、被害者であるZは、XとYのどちらに対しても慰謝料の全額を請求することができます。つまり、慰謝料が300万円であれば、ZはXに300万円を請求することもできますし、Yに300万円を請求することもできます。もちろん、合計で300万円を超えて受け取ることはできません。

この仕組みは被害者を保護するためのものですが、結果として、XとYのうちどちらか一方だけが全額を支払うという事態が生じることがあります。

求償権とは

「求償権」とは、共同不法行為者の一人が自分の負担すべき金額を超えて慰謝料を支払った場合に、もう一人に対してその超過分の支払いを請求できる権利のことです。

先ほどの例で、慰謝料300万円のうちXとYの負担割合が半分ずつ(150万円ずつ)であるとします。Yが全額の300万円を支払った場合、Yは自分の負担分150万円を超えた150万円について、Xに対して支払いを求めることができます。これが求償権の行使です。

求償権は法律上当然に認められる権利であり、不貞慰謝料を全額支払った側が一方的に損をし続ける必要はありません。

負担割合はどのように決まるか

XとYの負担割合は、一律に「半分ずつ」と決まっているわけではありません。双方の不貞行為への関与の程度や事情に応じて個別に判断されます。

例えば、一方が積極的に不貞関係を主導していた場合や、配偶者がいることを知りながらあえて関係を迫った場合など、責任の重さは事案ごとに異なります。5対5の均等負担とされるケースもあれば、6対4、7対3など不均等になるケースもあります。

負担割合は最終的には裁判所が判断しますが、当事者間の話し合いで合意できる場合にはその合意が優先されます。

よくある勘違い

支払った全額を請求できるわけではない

求償権で請求できるのは、あくまで「自分の負担分を超えた部分」に限られます。慰謝料を全額支払ったからといって、その全額をもう一人に請求できるわけではありません。例えば、負担割合が半々で慰謝料が300万円の場合、全額を支払ったとしても請求できるのは150万円です。

相手がすでに支払っている場合は請求できないことがある

もう一人がすでに被害者に対して自分の負担分を支払っている場合、求償権を行使しても請求は認められません。不貞慰謝料は不真正連帯債務であるため、双方の支払い合計額が慰謝料総額に達していれば、それ以上の支払い義務は発生しないからです。

例えば、慰謝料300万円で負担割合が半々のとき、Xがすでに150万円を支払い、Yも300万円を支払った場合、Zは合計で300万円を超えて受け取れないため、YはXに対する求償はできません。

そもそも慰謝料の支払い義務がない場合には求償もできない

不貞行為の時点ですでにXとZの婚姻関係が破綻していた場合など、そもそも慰謝料の支払い義務が発生しないことがあります。この場合、Yが慰謝料を支払ったとしても、支払い義務のないXに対して求償権を行使することはできません。

Yが自発的に支払ってしまった場合には、Xではなく、Zに対して不当利得の返還を検討することになりますが、実際には回収が容易ではないため、注意が必要です。

慰謝料を支払う前に確認すべきこと

不貞慰謝料を請求された場合、焦って全額を支払ってしまうのは避けるべきです。支払い前に以下の点を確認しておくことで、後からの求償をスムーズに進めることができます。

まず、もう一人の当事者がすでに被害者に対して支払いをしているかどうかを確認してください。相手がすでに負担分を支払っている場合、自分が全額を支払うと超過分の回収が困難になることがあります。

次に、被害者との示談交渉の段階で、求償権に関する条項を示談書に盛り込むことを検討してください。たとえば、「被害者が他方からも別途受領しないこと」を確認する条項や、支払い後の求償を前提とした取り決めを行うことが考えられます。

さらに、慰謝料の金額自体が適切かどうかも検討が必要です。不当に高額な慰謝料を支払った場合、求償で取り戻せる金額にも影響します。請求された金額をそのまま受け入れるのではなく、まずは金額の妥当性を確認しましょう。

これらの確認を自分だけで行うのが難しい場合には、支払いをする前の段階で弁護士に相談することも一つの方法です。

まとめ

不貞慰謝料を一人で全額支払った場合でも、もう一人に対して自分の負担分を超えた部分を求償することが法律上認められています。ただし、求償できる金額は負担割合によって異なり、相手がすでに支払いをしている場合や、そもそも慰謝料の支払い義務が存在しない場合には、求償が認められないことがあります。

慰謝料を請求された段階で、支払い前にもう一人の支払い状況や慰謝料の金額の妥当性を確認しておくことが、後の求償をスムーズに進めるために重要です。

求償権の行使には法律上の要件や判断が伴うため、対応に不安がある場合や判断が難しいと感じる場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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