不貞慰謝料の請求を受けて相手方との間で金額に合意できたとしても、示談書(合意書)の内容に不備があると、後日追加で請求を受けるリスクが残ります。示談は一度成立すると撤回や変更ができないため、サインをする前に記載内容を慎重に確認することが重要です。
このページでは、不貞慰謝料の示談書にサインする際に確認すべきポイントと、盛り込んでおくべき条項について解説します。示談書の基本的な仕組みから、各条項の意味、具体的な対応例までを順に説明します。
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目次
示談書の基本と記載すべき条項
示談とは
示談とは、当事者間の争いについて、裁判によらずに話し合いで解決する合意(和解契約)のことです。民法第695条は、和解について「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」と定めています。
不貞慰謝料の場面では、請求する側と請求される側が、支払う金額や支払方法などについて合意し、その内容を書面にしたものが示談書(合意書)です。示談書は、合意が成立したことの証拠として作成されます。
示談の成立後は撤回・変更ができない
示談(和解契約)が成立すると、本来の権利関係がどうであったかにかかわらず、示談で定めた内容の権利関係が確定します(民法第696条)。たとえば、本来の慰謝料相場より高い金額で合意した場合でも、示談成立後に「相場より高かった」という理由で減額を求めることはできません。
逆に言えば、示談書にサインする前であれば、内容について交渉する余地があります。不十分な内容の書面にサインをしてしまうと、後から修正することできないため、サイン前の確認が大切です。
示談書に記載すべき主な条項
当事者と対象事実の特定
示談書には、誰と誰の間の合意であるかを明確に記載します。不貞慰謝料の示談では、不貞行為を行った当事者と、慰謝料を請求する側の氏名を記載するのが一般的です。また、どの不貞行為に関する慰謝料なのかを特定することで、合意の対象を明確にします。
支払義務(慰謝料額・支払方法)に関する条項
慰謝料の金額、支払期日、支払方法(振込先口座など)を具体的に記載します。一括払いか分割払いかも明記し、分割払いの場合には各回の支払額と支払期日を定めます。支払方法や期日があいまいなままだと、支払ったかどうかについて後日争いが生じるおそれがあります。
清算条項
清算条項とは、示談の成立によって当事者間にはそれ以外の債権債務関係が存在しないことを確認する条項です。この条項がないと、示談で合意した慰謝料を支払った後にも、相手方から別の名目で追加の請求を受ける余地が残ってしまいます。
不貞慰謝料の示談書では、清算条項は特に重要です。たとえば、「XとZの間には、本件に関し、本示談書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。」などと記載します。相手方との間に不貞慰謝料以外の債務(たとえば貸金など)がある場合には、「本件に関し」という限定を付して清算の範囲を特定する必要があります。
口外禁止条項
口外禁止条項は、示談の内容や不貞行為の事実について第三者に口外しないことを定める条項です。職場や家族に知られることを避けたい場合に、追加を検討することがあります。この条項を入れることで、相手方が示談後に不貞の事実を周囲に広めるリスクを抑えることができます。
強制執行認諾文言
強制執行認諾文言とは、合意どおりに支払わない場合に、裁判手続を経ずに強制執行(財産の差押えなど)ができるようにする条項です。この文言が法的に有効になるためには、示談書を公正証書で作成する必要があります。
この条項は、請求する側(債権者)にとって有利なものであり、支払う側にとっては不利になります。分割払いに応じてもらう代わりに公正証書の作成に応じるなど、交渉の中で対価として用いられることがあります。支払う側としては、安易にこの条項を受け入れるべきではなく、必要性を慎重に検討することが重要です。
口約束でも示談は成立する
示談(和解契約)は、法律上、書面がなくても成立します。つまり、口頭で「100万円を支払う」と合意した場合でも、示談として法的な効力が生じる可能性があります。ただし、口約束だけでは合意の内容を証明することが難しく、後日、金額や条件について「言った・言わない」の争いになるおそれがあります。
このため、示談の内容は必ず書面に残すことが重要です。書面にすることで、合意内容を明確に記録でき、将来の蒸し返しを防ぐことにもつながります。
示談後に相場と違うと分かっても取り消せない
示談成立後に「慰謝料の相場を調べたら合意した金額より低かった」と気づいても、それだけを理由に示談を取り消すことは原則としてできません。和解内容が、本来の権利関係と異なる内容であっても、和解で定めた内容が優先されます(民法第696条)。
だからこそ、示談書にサインをする前に、慰謝料の金額が適切かどうか、示談書の内容に不備がないかどうかを十分に検討することが大切です。
示談書にサインする前にとるべき対応
示談書を提示されたら、その場ですぐにサインをせず、持ち帰って内容を確認する時間を確保することが重要です。相手方から早急なサインを求められても、「内容を確認してから署名したい」と伝えることは正当な対応です。
確認すべき主なポイントは、慰謝料の金額が適切な範囲であるか、清算条項が含まれているか、支払方法が明確に記載されているかの3点です。特に清算条項が抜けている場合には、後日の追加請求のリスクが残るため、追記を求めるべきです。
相手方から提示された示談書に不備がある場合や、自分で判断が難しい場合には、弁護士に内容を確認してもらうことも選択肢の一つです。示談書は一度サインすると原則として変更できないため、事前の確認に時間をかけることは、自分の利益を守るうえで合理的な判断です。
まとめ
不貞慰謝料の示談書は、慰謝料の金額だけでなく、清算条項や支払方法など、将来の紛争を防ぐための条項を漏れなく記載することが重要です。示談書にサインをした後は、内容の変更や撤回ができないため、サイン前の段階で十分に内容を確認する必要があります。
示談書の内容について不安を感じた場合や、相手方から提示された書面の内容が適切かどうか判断が難しいと感じた場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。
示談書作成後の撤回や取り消しはできないので、十分に内容を確認することが重要です。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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