相続放棄の3か月(熟慮期間)にやること・やってはいけないことを弁護士が解説

相続放棄は「借金を引き継がない」ための手続ですが、いつでもできるわけではありません。「自己のために相続が始まったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。さらに、期限内でも預金を引き出すなど「相続したとみなされる行為」をしてしまうと、放棄できなくなることがあります。このページでは、相続放棄の基本、3か月の間にやるべき確認作業、避けるべき行動、手続の流れを解説します。

法律的な解説

相続放棄とは

相続が開始すると、相続人は①単純承認(全部を引き継ぐ)、②相続放棄(引き継がない)、③限定承認(プラスの場合に限定して引き継ぐ)のいずれかを選択できます。相続放棄を選ぶには、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をする必要があります。

3か月の熟慮期間と起算点

相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」です。基本的には、①被相続人が亡くなったこと、②自分が相続人であること、を知った時点から3か月と理解すれば大丈夫です。

手続の概要

相続放棄は、「被相続人の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所に申述します。
費用は、収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手となります(切手額は裁判所により異なります)。
添付書類は、基本的には「被相続人の住民票除票又は戸籍附票」と「申述人の戸籍謄本」となります。

相続放棄前に「してよいこと」と「してはいけないこと」

相続放棄を検討している間は、遺産の調査や保存行為は許されますが、遺産を処分(費消したり売却すること)してはいけません。遺産を処分してしまうと、相続を単純承認したことになってしまい、相続放棄ができなくなります。

相続放棄の効果

相続放棄が受理されると、初めから相続人でなかったことになります。このため、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も引き継がなくなります。
ただし、放棄時点で相続財産(家など)を占有している場合は、他の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまでの間、保存する義務があります。

やるべき対応

相続放棄の可能性がある場合には、最初に「3か月の起算点」期限がいつになるかを確認してメモします。預金払戻しや名義変更など遺産の処分に該当する可能性のある行為を行わないように注意します。
戸籍や住民票除票の取得には時間がかかることがあるため、早めに必要書類をそろえ、家庭裁判所への申述準備を進めましょう。
並行して遺産の調査を行います、銀行に問い合わせたり、不動産登記や名寄帳を取り寄せて調査します。
また、CICJICCに照会を行って被相続人の借金の有無や金額を調査します。

まとめ

相続放棄では「3か月」という期限と、「遺産を処分しない」ことが重要です。
期限の起算日や満了日を押さえた上で、遺産や借金を調査して適切な処理をするようにしましょう。

この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)