不貞慰謝料を請求されたとき、相手方が感情的になり、まともな交渉ができないというケースは珍しくありません。電話口で怒鳴られたり、一方的に期限を突きつけられたりすると、冷静でいることが難しくなります。しかし、感情的な言動に振り回されてしまうと、本来支払う必要のない金額に応じてしまったり、不利な合意書にサインしてしまったりするおそれがあります。
このページでは、相手が感情的で交渉にならない場合に、法的にどう対応すればよいかを解説します。不貞慰謝料の基本的な仕組みから、よくある誤解、具体的な対応方法まで順を追って説明します。
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目次
不貞慰謝料の基本と知っておくべきルール
不貞慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。夫婦には互いに貞操義務があり、これに違反する不貞行為は、離婚原因(民法770条1項1号)となるほか、不法行為に基づく損害賠償(民法709条・710条)の対象にもなります。
不貞行為の当事者だけでなく、その相手方(いわゆる浮気相手)も損害賠償義務を負います。この不貞行為を原因とする損害賠償のことを、一般に「不貞慰謝料」と呼んでいます。
請求額=支払い義務額ではない
不貞慰謝料の請求では、最初に300万円〜500万円程度の金額を主張されるケースが多いです。しかし、内容証明郵便や通知書に記載された金額は、あくまで相手方の希望額に過ぎません。実際に裁判で認められる金額は、請求額よりも低くなること多いです。
裁判所が慰謝料額を判断する際には、主に次のような事情が考慮されます。
- 不貞行為の有無(性的関係が実際にあったかどうか)
- 相手が既婚者であることを認識していたかどうか
- 不貞行為の回数・期間・態様
- 婚姻関係がすでに破綻していなかったか
- 不貞行為が婚姻関係の破綻にどの程度影響したか
これらの事情は個別のケースごとに異なりますので、相手が「300万円払え」と主張しているからといって、そのまま300万円を支払う義務があるわけではありません。
電話や期限の指定に応じる義務はない
相手から電話がかかってきた場合、これに応対する法的義務はありません。電話でのやりとりは記録が残りにくく、感情的な相手との交渉では不利に働くことがあります。郵便やメールなど、書面での連絡手段を指定し、それ以外の連絡には応じない対応が可能です。着信拒否の設定をしても問題ありません。
また、「●月●日までに返事をしなさい」と一方的に期限を指定されることがありますが、この期限に応じる法的義務もありません。慌てて回答するよりも、自分の認識する事実関係や相手の主張内容を落ち着いて整理してから回答する方が適切です。
「訴訟になると不利」ではない
「訴訟になったら大変なことになる」「裁判になると金額が上がる」という不安を持つ方は多いですが、これは正しくありません。
まず、不貞行為の存在については、慰謝料を請求する側が証拠をもって立証する必要があります。不貞行為は密室で行われることが多く、直接的な証拠がないケースも珍しくありません。そのため、請求する側も立証に不安を抱えている場合があります。
また、訴訟になったからといって慰謝料の認定額が増えるとは限りません。むしろ、当初の請求額が300万円だった場合、訴訟ではそれよりも低い金額で認定されるケースの方が多い傾向にあります。
さらに、訴訟では中立的な立場の裁判所が関与するため、感情的なやりとりではなく、法律と証拠に基づいた冷静な審理が行われます。訴訟手続きの中で和解交渉が行われることも多く、必ずしも判決に至るわけではありません。和解が成立した場合や判決が確定した場合には、その内容が確定的な解決となり、後から変更されたり蒸し返されたりすることがなくなります。
このように、訴訟に移行することは必ずしも不利ではなく、むしろ相手が感情的で交渉が成り立たない場合には、訴訟の方が合理的な解決につながることもあります。
相手の感情的な言動が違法になることもある
慰謝料を請求すること自体は正当な権利行使ですが、その方法が社会通念上の限度を超える場合には、相手の行為自体が不法行為(民法709条)に該当する可能性があります。
たとえば、拒否しているにもかかわらず繰り返し電話をかけてくる行為、自宅や職場に押しかける行為、SNSで不貞行為を暴露する行為などは、態様によっては違法と判断されることがあります。こうした行為があった場合には、その記録を保全しておくことが重要です。後に訴訟となった場合に、相手の行為が不相当であったことの証拠として活用できる場合があります。
感情的な相手に振り回されないための具体的な対応
相手が感情的な場合に最も重要なのは、相手のペースに巻き込まれないことです。以下の対応を検討してみてください。
連絡手段を書面に限定する
電話での連絡には応じず、郵便やメールなど書面での連絡を指定します。書面であれば、やりとりの内容が記録として残るため、後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。電話がかかってきた場合は、「書面で連絡をお願いします」と伝えて通話を終了し、必要に応じて着信拒否を設定しましょう。
冷静に事実関係を整理する
相手が感情的であるほど、こちらは冷静に対応することが大切です。まずは自分の認識している事実関係を整理し、相手の主張内容を確認します。不貞行為の有無、既婚者であることの認識、交際の経緯など、争点になりうるポイントを書き出しておくと、後の対応がスムーズになります。
訴訟での解決を視野に入れる
交渉が成り立たない場合には、無理に交渉を続ける必要はありません。「訴訟を提起していただいて構いません」と伝えることも一つの方法です。訴訟に移行すれば裁判所が関与し、法的な枠組みの中で冷静に解決を図ることができます。
弁護士への依頼を検討する
感情的な連絡を受け続けることは、精神的にも時間的にも大きな負担です。この負担に耐えきれず、不利な条件で合意してしまうケースもあります。弁護士を窓口にすれば、相手との直接のやりとりを避けつつ、法的に適切な対応を進めることができます。
まとめ
不貞慰謝料を請求された場合、相手が感情的で交渉にならないことがありますが、そのような場合にこそ冷静な対応が重要です。電話には応じず書面でのやりとりに限定すること、相手の指定する期限に慌てないこと、訴訟への移行をおそれないことが基本的な対応方針になります。また、請求額がそのまま支払い義務額になるわけではなく、訴訟では減額されるケースも多い傾向にあります。
感情的な相手とのやりとりは精神的な負担が大きく、適切な判断が難しくなることもあります。対応が難しいと感じた場合や、不安がある場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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