不貞慰謝料を請求されたとき、転職・退職・引越し要求に応じる義務はある?

不貞(不倫)が疑われて相手方配偶者から慰謝料を請求されたとき、「再発防止のため、転職しろ・退職しろ・引っ越せ」といった要求を受けることがあります。これらの要求に応じる法的義務はありませんが、示談書などで約束してしまうと対応する義務が生じます。
このページでは、転職等の要求に応じる義務があるのか、示談書に入れると何が起きるのかを解説します。

不貞慰謝料と転職・退職・引越し要求

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(709,710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

通常は、不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料は発生しませんが、それに至らない浮気であっても不貞慰謝料の請求を受けるケースがあります。

不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。

転職・退職・引越しを「強制」できる根拠は原則ない

慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)は、あくまでも金銭の支払いを求めることができるにとどまります。不貞行為の再発を防ぐために「仕事を辞めろ」「引っ越せ」と要求されても、相手方がそのような請求を行うことはできません。
裁判で争いになった場合も、慰謝料等の金銭支払いの問題となり、転職や退職、引っ越しなどを要求することはできません。

示談で約束すると「契約」として義務になる

示談において、転職、退職、引越しを約束した場合には、その約束は有効になります(ただし限度があります。)。
示談は当事者の合意で成立する契約なので、約束した内容は原則として守る義務が生じ、違反すれば債務不履行として損害賠償の義務が発生したり(民法415条)、合意が無効になって再度不貞慰謝料を請求される可能性があります。

応じなくても裁判で不利にはならない

転職、退職、引越しなどは法律上要求できる権利ではありませんし、裁判所としてもあまり正当な要求とは考えていません。このため、これらの要求を拒絶しても、裁判において反省していないなどと評価されて不利になることはありません。

まとめ

不貞行為を行ったからといって、再発防止のために転職、退職、引越しを行う義務はありません。もし、要求に応じるのであれば対価として慰謝料の大幅減額や免除の合意と引き換えにすることが必要です。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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