前科と前歴の違い

警察などで取調べを受けた際、前科や前歴を聞かれることがあります。弁護士が刑事弁護の相談を受けた際にも、弁護方針を立てるために前科や前歴を聞くことがあります。
このページでは、よく似た言葉である前科と前歴の違いを解説します。

前科と前歴

「前科」とは

前科は、刑事裁判で有罪判決を受け、その刑が確定した経歴をいいます。実刑(拘禁刑)だけでなく、罰金でも前科になります。罰金の場合には、略式手続で処理されることがありますが、この場合にも前科に該当します。略式手続の場合には、裁判所での裁判がないため、自身に「前科」があることを忘れやすいため注意が必要です。
一方で、軽微な交通違反で納める「反則金」は、通常の刑事裁判で科される罰金とは制度が異なるため、前科とは扱われません。
※ただし、交通違反でも刑事裁判に進み罰金等になれば前科になります。

前科は、一定の事業(弁護士、宅建業など)を行うにあたっての欠格事由になることがありますので、それらの業務に就くに当たっては開示を求められる場合があります。

「前歴」とは

前歴は、犯罪の疑いで捜査の対象になった経歴をいいます。たとえば、逮捕されたが不起訴になった、書類送検されたが起訴されなかった、微罪処分で事件が終わった、といった場合でも「捜査の履歴」として残ることがあります。
前歴は犯罪履歴を意味しません。あくまで捜査上の記録です。

前歴は、捜査機関にとっての捜査の記録に過ぎないため、社会生活上不利益には扱われません。

まとめ

前科については、一定の職業においては欠格事由などの都合で重要であるため、必要な場合には尋ねることが許されます。前歴については、そもそも犯罪歴ですらないため、通常の社会生活で質問することは不適切ですし、答える義務もありません。
なお、どちらについても、合理的な必要がないのに尋ねたり調査することは許されません。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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