不貞慰謝料の支払いを口頭で約束してしまった場合撤回できますか?

突然押しかけられて慰謝料請求を受けたような場合、その場を収めるためや、勢いに負けて支払いに応じる約束をしてしまうことがあります。
このページでは、そのようなケースで約束を撤回できるか、その条件などを解説します。

口約束だからといって撤回できるわけではない

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709、710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

通常は、不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料は発生しませんが、それに至らない浮気であっても不貞慰謝料の請求を受けるケースがあります。

不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。

示談(和解)とは

慰謝料請求を受けた際に、どれくらいの金額をどのように支払うかという約束をすることは、示談と呼ばれますが、法律的には和解契約といいます。

口約束でも契約は成立する

契約は、基本的には書面などの特別な様式を要求されるものではなく、口頭の合意でも成立します(諾成契約と言います。)。当然、和解契約(示談)も口頭の合意だけで成立します。

したがって、口頭であっても、●●円の慰謝料を支払うという内容で合意した場合には、和解契約が成立します。
そして、和解契約が成立した以上は、契約に従って支払いを行う必要がありますし、一方的に撤回することはできません。

合意の効果を争いうる手段

錯誤・詐欺・強迫による取り消し

契約の重要な部分に錯誤(勘違い)があった場合や騙されていた場合には、契約を取り消すことができます。不貞慰謝料の場面であれば、実際には婚姻関係が破綻しているのに、破綻していないと騙されたり勘違いして支払いを約束してしまった場合が考えられます。

また、強迫されて合意をしてしまった場合にも、取り消しを行うことができます。例えば、身体、財産や名誉に害を加える可能性を示して合意を迫られたような場合が考えられます。

合意が成立したといえるか

もう一つ、合意が成立したこと自体を争う余地があります。
例えば、一定額の支払で和解することを提案しただけであり、最終的な合意には至っていないということが考えられます。

実際の対応のポイント

口頭での合意があっても、強制的に回収するためには訴訟手続が必要になります。訴訟提起をするまでは、支払いを拒絶しつつ、減額交渉を行うようにしましょう。訴訟提起をされた後は、裁判において合意の効果を争いつつ、裁判上の和解を目指します。

まとめ

口頭で支払いの意思を示した場合でも、争う余地は残ります。
それでも、一度支払いの約束をしてしまった以上は、その内容を基準に交渉も裁判も進んでいきます。うかつに支払いの約束をしないようにしましょう。

※不貞慰謝料請求のページはこちら。

この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
 ※弁護士紹介ページはこちら

全国どこでも、ご自宅から、オンラインで相談・依頼をお受けしています。
※オンライン相談はお使いのPCまたはスマートフォンで可能です。