不貞慰謝料の示談で「接触禁止」を求められたときの判断ポイント

不貞慰謝料を請求された際に、示談書の中で「今後一切連絡を取らない」「相手方の自宅付近に近づかない」といった接触禁止の条項を求められることがあります。このような要求にどこまで応じるべきか、そもそも断ることはできるのか、判断に迷う方は少なくありません。

このページでは、接触禁止条項の法的な意味や有効性、求められたときの具体的な対応方法について解説します。

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接触禁止条項についての法的な基礎知識

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、婚姻関係にある配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。夫婦にはお互いに貞操義務があり、不貞行為はその義務に違反する行為です。

不貞行為が行われた場合、不貞をされた配偶者は精神的苦痛を受けたとして、不貞行為をした当事者だけでなく、その相手方(いわゆる浮気相手)に対しても、民法709条および710条に基づく損害賠償を請求することができます。この損害賠償のことを、一般に「不貞慰謝料」と呼んでいます。
また、不貞行為は民法770条1項1号に定められた法定の離婚原因のひとつでもあり、不貞行為が原因で離婚に至った場合には、慰謝料の金額がより高くなる傾向があります。
不貞慰謝料として最初に請求される金額は、300万円から500万円程度であることが多いです。ただし、最終的に認められる金額は、婚姻期間の長さ、不貞行為の回数や期間、子どもの有無、不貞行為が原因で離婚に至ったかどうかなどの事情によって異なります。

ここで重要なのは、不法行為に基づいて法律上請求できるのは、あくまで金銭的な損害賠償(慰謝料)のみであるという点です。つまり、法律上は慰謝料を支払えば足りるのであって、それ以外の義務を負うわけではありません。

接触禁止条項とは

接触禁止条項とは、不貞慰謝料の示談を行う際に、不貞行為の再発を防ぐ目的で、不貞行為の当事者間の今後の接触を禁止する取り決めのことです。

具体的には、次のような内容が定められることがあります。

  • 直接会わないこと
  • 電話、メール、LINE、SNSなどで連絡を取らないこと
  • 相手方の自宅や職場の近くに立ち入らないこと
  • 一定の地域から転居すること

これらの条項は、不貞行為をされた配偶者の立場からすれば、再び同じことが繰り返されないようにするための安心材料として求められるものです。示談交渉においては、慰謝料の支払いとセットで要求されることが多くなっています。
また、接触禁止条項には「違反した場合には違約金として○○万円を支払う」といった違約金条項が設けられることも少なくありません。

合意すれば法的拘束力が生じる

接触禁止条項は、当事者間の合意(契約)として成立するものです。示談書の中で双方が署名・押印をして合意すれば、その条項には法的な拘束力が生じます。
違約金の定めがある場合には、条項に違反して接触をすれば、定められた違約金を支払う義務が発生します。一度合意してしまった後に「やはり取り消したい」と思っても、合意の撤回はできません。
そのため、接触禁止条項に合意するかどうかは、署名する前に慎重に検討する必要があります。

接触禁止に必ず応じなければならないわけではない

不貞慰謝料を請求された方の中には、「慰謝料を支払うだけでなく、接触禁止にも応じなければ示談できない」「拒否すれば裁判になって不利になる」と考えている方がいらっしゃいます。しかし、これは誤解です。
前述のとおり、不法行為に基づいて法律上請求できるのは金銭的な損害賠償(慰謝料)のみであり、接触禁止を求める法的な権利は請求者側にはありません。
裁判になった場合でも、裁判所が判決で接触禁止を命じることは原則としてありません。判決で命じられるのは慰謝料の支払いだけです。

したがって、接触禁止条項は、あくまで示談交渉の中で任意に求められるものであって、法的に応じる義務はありません。「接触禁止に応じなければ裁判で不利になる」ということもありませんので、この点は正しく理解しておくことが大切です。

過剰な接触禁止条項は無効になることがある

仮に接触禁止条項に合意した場合であっても、その内容が社会通念に照らして著しく過剰であれば、公序良俗に違反する(民法90条)として、一部または全部が無効と判断される可能性があります。

無効と判断される可能性がある例としては、次のようなものがあります。

  • 接触禁止の期間が不相当に長い(例:「永久に」「一生涯」など)
  • 立入禁止の範囲が広すぎる(例:特定の都道府県全域への立入りを禁止する)
  • 転職が極めて困難な状況にもかかわらず、退職を条件とする
  • 違約金の額が著しく高額である(例:1億円など)

このような場合、仮に違約金の支払いを求める裁判が起こされたとしても、裁判所は条項の効力を制限的に解釈することがあります。たとえば、接触禁止の有効期間を数年間に限定したり、違約金の額を数百万円程度に減額したりするなどの判断がされることがあります。

ただし、「過剰だから無効になるだろう」とあてにするのは危険です。どの程度が過剰と判断されるかはケースによって異なりますので、合意する前の段階で適切な内容に修正しておくことが重要です。

接触禁止条項を求められたときにとるべき3つの対応

応じる義務がないことを理解した上で冷静に対応する

まず前提として、接触禁止は法律上の請求権ではないことを理解してください。「応じなければ裁判にする」「応じなければ慰謝料の額を上げる」などと言われたとしても、裁判で接触禁止が命じられることはありません。焦って安易に合意することは避け、冷静に対応することが大切です。

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履行できる条件かどうかを慎重に確認する

もし接触禁止に応じることを検討する場合は、その条件が現実的に守れるものかどうかを慎重に確認してください。たとえば、同じ職場で働いている場合に「一切接触しない」という条件を受け入れてしまうと、業務上のやり取りが避けられず、意図せず条項に違反してしまう可能性があります。守れない約束をすることは、後から違約金を請求されるリスクにつながりますので、十分に注意が必要です。

応じる場合は慰謝料の減額などの対価を求める

接触禁止条項に応じること自体は、法的に義務のない制約を自ら受け入れることを意味します。したがって、応じるのであれば、それに見合った対価を求めることは合理的な交渉です。具体的には、慰謝料の金額を減額してもらうよう交渉したり、接触禁止の期間や範囲を現実的な内容に限定する修正を提案したりすることが考えられます。

まとめ

不貞慰謝料の示談において、接触禁止条項を求められることは珍しくありませんが、法的に応じる義務はありません。接触禁止はあくまで示談交渉の中で任意に求められるものであり、裁判で命じられることも原則としてありません。
もし接触禁止条項に応じることを検討する場合には、その条件が現実的に履行できるものかを慎重に確認し、応じる場合には慰謝料の減額など相応の対価を求めることが重要です。また、内容が過剰な場合には公序良俗違反として無効になる可能性もありますが、合意前に適切な内容にしておく方が安全です。

接触禁止条項の内容や交渉の進め方に不安がある場合には、弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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