不貞慰謝料の請求を受けて支払ったにもかかわらず、再び請求を受けることがあります。
このページでは、二重請求を受けた場合の対応や、蒸し返しを防ぐための示談書作成のポイントを解説します。
清算条項とその重要性
不貞慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709、710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。
示談は口頭でも成立する
示談は、不貞慰謝料額を合意し支払いを行うことで争いをやめる和解契約です。
契約は書面などの特別な様式がなくても、当事者間の合意があれば成立します。したがって、口約束であっても合意があれば成立します。
ただし、口頭での約束の場合には合意内容に争いが生じることがあります。例えば、①合意したのは一部の不貞行為であり他の行為については別途慰謝料が残っている、②慰謝料の全額ではなく一部の支払いを先に受けただけである、などと主張されることがあります。
また、口頭の場合には合意の証拠自体が存在せず、慰謝料の支払いや合意がないとして追加請求される危険もあります。
清算条項とは
清算条項は、当事者間で「合意書に書いたもの以外は債権債務が存在しない」と確認する条項です。清算条項が適切に入っていると、その件については何らの請求を行うことができなくなります。
清算条項の定め方は様々であり、次のようなものが一般的です。
- 債権債務関係が一切存在しない
慰謝料以外の金銭も含めて一切の債権債務が存在しないとするものです。 - 不貞行為に基づく慰謝料請求権が存在しない
不貞行為に基づく慰謝料請求権は存在しないが、それ以外の請求権(貸金など)の存在は否定しないものです。 - ●月●日に行われた不貞行為に基づく慰謝料請求権が存在しない
特定の不貞行為についての慰謝料請求権は存在しないが、それ以外の不貞行為に基づく慰謝料請求権の存在は否定しないものです。
当然、存在を否定しなかった請求権に基づく請求は追加で行われる可能性が残るため、少なくても「不貞行為に基づく慰謝料請求権が存在しない」という条項にするべきです。
将来発生する請求権まで否定できるわけではない
清算条項で否定できるのは、合意時点における債権債務関係です。それ以降に不貞行為を行って発生した慰謝料などは否定できません。
追加請求を受けた場合の対応
支払いを行ったにもかかわらず追加請求をされるような場合には、要求すれば支払う人と考えられている可能性があります。
このため、積極的に争う態度を示すことで請求が収まる可能性があります。
明確に支払いを拒絶して訴訟提起を促すようにしましょう。
まとめ
不貞行為を行ってしまったからといって、相手に言われるままに何度も慰謝料を支払う必要はありません。
支払を行う場合には必ず清算条項を入れること、追加請求をされた場合には訴訟を恐れず支払いを拒絶することを重視しましょう。
-3-150x150.png)
この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
※弁護士紹介ページはこちら
全国どこでも、ご自宅から、オンラインで相談・依頼をお受けしています。
※オンライン相談はお使いのPCまたはスマートフォンで可能です。