「あなたの不貞行為が原因で精神疾患になった」「心療内科に通院している」と主張され、慰謝料を増額請求されていませんか。こうした主張があっても、慰謝料が自動的に増額されるわけではありません。増額には不貞行為との因果関係が必要で、既往症があれば減額もあり得ます。判断のポイントを解説します。
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目次
不貞行為と精神疾患に関する慰謝料の法律知識
不貞行為とは
不貞行為とは、婚姻関係にある者が、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を持つことをいいます。一般的に「浮気」「不倫」と呼ばれる行為のうち、法律上の「不貞行為」に該当するのは、原則として性交渉または性交類似行為がある場合です。
つまり、デートや食事をしただけ、LINEやメールでやり取りをしていただけでは、原則として不貞行為には該当しません。ただし、親密な交際が継続し、夫婦の平穏な共同生活を侵害していると評価される場合には、例外的に慰謝料が認められる可能性もあります。
不貞慰謝料が発生する法的な仕組み
不貞慰謝料は、民法上の不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として請求されます。夫婦はお互いに貞操義務を負っており、不貞行為はこの義務に違反する行為です。それにより精神的苦痛(民法710条)が生じたとして、慰謝料の支払義務が発生します。
また、不貞行為をした配偶者本人だけでなく、不貞行為の相手方(いわゆる浮気相手)も、共同不法行為者(民法719条)として損害賠償義務を負います。このため、不貞行為をした配偶者の立場だけでなく、浮気相手の立場として慰謝料を請求されるケースもあります。
慰謝料の金額はどのように決まるか
不貞慰謝料の金額は、法律で一律に定められているわけではありません。貞行為の期間や回数、婚姻期間の長さ、子どもの有無、不貞行為が発覚した経緯、離婚に至ったかどうかなど、さまざまな事情を総合的に考慮して金額を判断します。
一般的な相場としては、不貞行為が原因で離婚に至った場合は150万円〜300万円程度、離婚に至らなかった場合は50万円〜150万円程度とされることが多いですが、個別の事情によって大きく変動します。
この相場のなかで、相手方が精神疾患を発症したことや通院の事実が認められると、慰謝料の増額要素として考慮される可能性があります。ただし、次に説明するように、これが認められるには法律上の要件を満たす必要があります。
精神疾患の主張だけでは慰謝料は増えない
相手方が「不貞行為によって精神疾患になった」と主張していても、その主張だけで慰謝料が増額されるわけではありません。慰謝料の増額が認められるためには、不貞行為と精神疾患との間に法律上の因果関係が証拠によって裏付けられる必要があります。
具体的には、医師による診断書や通院記録、診療報酬明細書などの客観的な証拠が求められます。単に「つらい」「眠れない」という訴えだけでは、法律上の因果関係を証明するには不十分です。
また、精神疾患を発症した時期と不貞行為が発覚した時期との前後関係も重要です。不貞行為の発覚前から精神科に通院していたような場合には、不貞行為との因果関係が否定される方向に働くことがあります。
因果関係とは
法律上の損害賠償が認められるためには、加害行為(不貞行為)と損害(精神疾患による苦痛や治療費など)との間に「相当因果関係」が必要です。相当因果関係とは、「その行為がなければその損害は発生しなかった」といえる関係であり、かつ、社会通念上相当といえる範囲の損害であることをいいます。
不貞行為のケースでいえば、不貞行為の発覚によって強い精神的ショックを受け、その結果として精神疾患を発症したという流れが、医学的にも合理的に説明できる場合に因果関係が認められやすくなります。
反対に、不貞行為以外にも仕事上のストレスや家庭内の別の問題など、精神疾患の原因となりうる事情が複数存在する場合には、不貞行為だけが原因であるとは認められにくくなります。因果関係の立証責任は、慰謝料の増額を求める側(請求者側)にあります。
素因減額とは――もともとの基礎疾患がある場合の扱い
仮に不貞行為と精神疾患との因果関係が認められたとしても、被害者にもともとの基礎疾患(既往症)がある場合には、慰謝料が減額される可能性があります。この考え方を「素因減額」といいます。
素因減額とは、被害者が有していた身体的・精神的な素因(もともとの体質や疾患)が損害の発生や拡大に寄与している場合に、損害賠償額を減額する法理です。民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用するものとされています。
たとえば、もともとうつ傾向があった方が不貞行為の発覚をきっかけに重度のうつ病を発症した場合、不貞行為がなければ重度のうつ病にまでは至らなかったとしても、もともとの素因が損害の拡大に影響したとして、慰謝料額が減額されることがあります。
精神疾患・通院の主張を受けたときの対応
相手方から精神疾患や通院を理由に慰謝料の増額を求められた場合には、まず落ち着いて状況を整理することが大切です。
最初に確認すべきことは、相手方の主張に客観的な証拠があるかどうかです。診断書や通院記録などの医証が提示されているか、また、その診断時期が不貞行為の発覚後であるかを確認します。証拠が提示されていない段階では、主張だけをもとに増額に応じる必要はありません。
次に、精神疾患の発症に不貞行為以外の原因が考えられないかを検討します。もともと精神科への通院歴があった場合や、職場のストレスなど他の要因がある場合には、因果関係が否定されたり、素因減額が適用されたりする可能性があります。
これらの判断は専門的な知識が必要になる場面が多いため、慰謝料の金額や対応方針について不安がある場合には、弁護士に相談して具体的な見通しを確認することをおすすめします。
まとめ
「不貞行為で精神疾患になった」「通院している」と主張されても、慰謝料が自動的に増額されるわけではありません。増額には不貞行為との相当因果関係が必要で、診断書などの客観的証拠による裏付けが求められます。さらに、もともとの基礎疾患があれば素因減額で減額される可能性もあります。
専門的な判断が必要な分野ですので、対応に不安があるときは早めに弁護士へご相談ください。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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