不貞慰謝料に限らず、「今日中に示談書にサインをしないと訴える。」という言い方で要求をされることがあります。このページでは、このような要求をされた場合の対応を解説します。
目次
不貞慰謝料と示談の関係
不貞慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709条、710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。
示談とは
示談は、法律的には和解契約(民法695条)に該当します。契約ですので、本来の慰謝料支払義務の有無や慰謝料額にかかわらず、示談で合意した内容の支払いを行う義務が発生します。また、示談には特別な様式は要求されず、当事者の合意で成立します。ただし、合意の有無の立証の都合などで、示談書を作成するのが通常です。
示談書にサインをすると撤回できない
示談書にサインをすると、それによって示談が成立します。これによって、示談書に記載された通りの義務を履行する義務が発生します。つまり、合意した金額の慰謝料を支払う義務が確定します。一度示談が成立してしまうと、後から撤回することはできません。
対応のポイント
サインをする義務はない
不貞行為が事実であっても示談書にサインをする義務はありません。サインしなかったことが裁判で不利に評価されることもありません。
訴えられても不利ではない
交渉段階で相手が提示している和解内容は、裁判になって判決が出た場合の慰謝料額よりも高額であることが多いです。このため、訴えられて裁判になっても、示談書にサインした場合よりも有利な内容になることが多いです。
このため、示談書にサインすることを拒絶して訴えられても、特に不利にはなりません。
裁判で堂々と争えばよい
訴えられても特に不利ではない以上、落ち着いてサインを拒絶すれば大丈夫です。裁判を恐れず、反論すべきところは反論して、落ち着いて交渉していきましょう。
まとめ
「サインしないと訴える。」という言い回しで支払いやサインを要求されることは多いですが、実際には裁判の準備をできていることは少ないです。また、裁判になることは特に不利ではありません。
裁判を恐れずにじっくりと交渉していきましょう。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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