示談書の清算条項とは?入れないとどうなる?効果・リスク・定め方を解説

不貞慰謝料の示談で慰謝料を支払ったにもかかわらず、後から追加の請求をされるケースがあります。このようなトラブルを防ぐために重要なのが、示談書に「清算条項」を設けることです。本ページでは、清算条項の効果、定めなかった場合に生じるリスク、具体的な定め方のパターンを弁護士が分かりやすく解説します。示談書の作成を控えている方は、ぜひご一読ください。

示談と清算条項

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709条、710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

通常は、不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料は発生しませんが、それに至らない浮気であっても不貞慰謝料の請求を受けるケースがあります。

不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。

示談とは

示談は、当事者間で争いをやめる和解契約です。本来の権利関係(慰謝料額や不貞の内容)にかかわらず、示談で定めた内容で権利関係が確定します。示談が成立した際に、成立の証しとして作成されるのが示談書です。

一度示談が成立すると、撤回や取り消しはできません。「納得できない示談書にサインをしてしまった」という相談を受けることがありますが、示談後に内容を修正することはできません。

清算条項とは

清算条項は、当事者間で「合意書に書いたもの以外は債権債務が存在しない」と確認する条項です。清算条項が適切に入っていると、その件については何らの請求を行うことができなくなります。

清算条項の定め方は様々であり、次のようなものが一般的です。

  • 債権債務関係が一切存在しない
    慰謝料以外の金銭も含めて一切の債権債務が存在しないとするものです。
  • 不貞行為に基づく慰謝料請求権が存在しない
    不貞行為に基づく慰謝料請求権は存在しないが、それ以外の請求権(貸金など)の存在は否定しないものです。
  • ●月●日に行われた不貞行為に基づく慰謝料請求権が存在しない
    特定の不貞行為についての慰謝料請求権は存在しないが、それ以外の不貞行為に基づく慰謝料請求権の存在は否定しないものです。

清算条項を入れないと何が起きるのか

清算条項がない示談書でも、慰謝料の支払義務や金額合意自体は成立します。しかし、清算条項が入っていない場合には、合意の対象外になっている慰謝料が残っているとして追加の請求をされる危険があります。

例えば、慰謝料の一部が支払われただけであり残額が存在するとか、離婚に至ったから追加の慰謝料を請求できる、などのような形で追加の請求をされる危険があります。

清算条項を定めることで、このような蒸し返しをされる危険を防ぐことができると共に、蒸し返しをできないという注意喚起を行うこともできます。

まとめ

清算条項とは、示談書において「合意した内容以外に債権債務が存在しない」ことを確認する条項です。この条項を適切に設けることで、示談後に追加の慰謝料を請求されるリスクを防ぐことができます。一方、清算条項がない場合には、慰謝料の残額があるとして追加請求を受けたり、離婚に至った際に新たな請求をされたりする危険があります。清算条項の定め方にはいくつかのパターンがあり、対象範囲によって効果が異なるため、ご自身の状況に合った内容を選ぶことが大切です。

示談書の内容に不安がある方や、どのような清算条項を定めるべきか判断が難しい場合は、弁護士にご相談されることをおすすめします。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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