不貞慰謝料の示談で慰謝料を支払ったにもかかわらず、後から追加の請求をされてしまうケースがあります。このようなトラブルを防ぐうえで重要な役割を果たすのが、示談書に設ける「清算条項」です。
本ページでは、清算条項の意味や法的効果、定めなかった場合のリスク、具体的な定め方のパターンについて解説します。
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目次
清算条項の基礎知識――意味・効果・定め方
不貞慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係を持つことを指します。夫婦には互いに貞操義務があり、これに反する不貞行為は、離婚の原因となるほか(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償請求の原因にもなります(民法709条、710条)。
また、不貞行為の相手方(いわゆる浮気相手)も、同様に損害賠償義務を負います。この不貞行為に基づく損害賠償請求権のことを、一般に「不貞慰謝料」と呼んでいます。
請求額の相場としては、当初300万円~500万円程度で請求されることが多いですが、最終的に認められる金額は事案によって大きく異なります。
示談とは
示談とは、当事者間で争いをやめる合意(和解契約)のことです。示談が成立すると、本来の権利関係にかかわらず、示談で定めた内容に基づいて権利義務が確定します。示談の成立を証明するために作成される文書が「示談書」です。
一度成立した示談は、撤回や取り消しをすることができません。「内容を十分に理解しないまま示談書にサインしてしまった」というご相談をいただくこともありますが、示談成立後に内容を変更することはできません。そのため、示談書にサインをする前に、内容を慎重に確認することが重要になります。
清算条項とは
清算条項とは、当事者間において「示談書(合意書)に記載されたもの以外には、互いに何らの債権債務も存在しないことを確認する」旨の条項です。この条項を設けることで、示談書に記載された内容以外の請求を互いに行うことができなくなります。
清算条項は、示談によって紛争を最終的に解決するための「締めくくり」の役割を担っています。慰謝料を支払って示談が成立したにもかかわらず、後から「まだ支払いが足りない」「別の損害がある」などと追加の請求をされることを防ぐ効果があります。
清算条項の具体的な定め方
清算条項の文言にはいくつかのパターンがあり、対象範囲によって効果が異なります。以下に代表的なパターンを紹介します。
パターン1:一切の債権債務が存在しないとする条項
当事者間に、慰謝料を含む一切の債権債務関係が存在しないことを確認する条項です。慰謝料に限らず、貸金やその他の金銭関係も含めて包括的に清算するものであり、もっとも広い範囲をカバーする定め方です。
この定め方の場合、不貞慰謝料以外の債権債務(例えば、当事者間の貸し借り)も清算の対象に含まれます。そのため、慰謝料以外に未解決の債権債務がある場合には注意が必要です。
パターン2:不貞行為に基づく慰謝料請求権が存在しないとする条項
不貞行為に基づく慰謝料請求権が存在しないことを確認する条項です。慰謝料に関する請求は清算されますが、それ以外の債権債務(貸金返還請求権など)の存在は否定しません。
慰謝料問題だけを解決したい場合や、当事者間に慰謝料以外の金銭的なやり取りがある場合には、このパターンが適しています。
パターン3:特定の不貞行為に基づく慰謝料請求権が存在しないとする条項
「●年●月●日の不貞行為」など、特定の不貞行為に基づく慰謝料請求権が存在しないことを確認する条項です。この定め方では、清算の対象は特定の不貞行為に限定され、それ以外の不貞行為に基づく慰謝料請求権は残ることになります。
過去に複数回の不貞行為があった場合や、示談の対象とする不貞行為を限定したい場合に用いられることがあります。
清算条項がないとどうなるのか――追加請求のリスク
清算条項がない示談書であっても、慰謝料の金額や支払い方法についての合意は有効に成立します。しかし、清算条項が設けられていない場合には、示談の対象となっていない慰謝料が残っているとして、後から追加の請求をされるリスクがあります。
たとえば、以下のような追加請求がされることがあります。
- 示談で支払った慰謝料は一部にすぎず、残額が存在すると主張されるケース
- 示談後に離婚に至ったことで、離婚慰謝料として追加の請求を受けるケース
- 示談時に判明していなかった別の不貞行為を理由に請求されるケース
清算条項を適切に設けておくことで、こうした追加請求のリスクを防ぐことができます。加えて、清算条項があること自体が「これ以上の請求はできない」という明確なメッセージとなるため、追加請求を思いとどまらせる効果も期待できます。
示談書を作成すれば追加請求はされない、わけではない
「示談書にサインして慰謝料を支払えば、もうそれ以上の請求はされない」と考える方もいらっしゃいます。しかし、これは必ずしも正しくありません。
示談書の効力は、あくまで示談書に記載された内容に及ぶものです。示談書に「これ以外の請求を行わない」という趣旨の清算条項が含まれていなければ、合意の対象外の事項について追加の請求を受ける可能性が残ります。
示談書を作成する際の対応ポイント
示談書を作成する際には、以下の点に注意して対応されることをおすすめします。
まず、示談書に清算条項が含まれているかどうかを必ず確認してください。清算条項がない場合には、後日の追加請求を防ぐために、清算条項を追加するよう交渉することが考えられます。
次に、清算条項の対象範囲が適切かどうかを検討してください。ご自身の状況に照らして、一切の債権債務を清算するのか、不貞慰謝料に限定して清算するのかなど、どのパターンが適切かを判断する必要があります。慰謝料以外に当事者間で貸し借りがある場合などは、対象範囲を慎重に選ぶことが重要です。
また、示談書にサインをする前に、記載内容を十分に確認することが大切です。一度成立した示談は撤回ができないため、サインの前に不明点を解消しておくことが重要です。
清算条項の文言や対象範囲の判断は専門的な知識を要する部分もあります。ご自身での判断が難しい場合には、弁護士に相談されることをご検討ください。
まとめ
清算条項とは、示談書において「合意した内容以外に債権債務が存在しない」ことを確認する条項であり、示談後の追加請求を防ぐために重要な役割を果たします。清算条項がない場合には、慰謝料の残額を主張されたり、離婚に伴う追加請求を受けたりするリスクがあります。清算条項の定め方には複数のパターンがあり、対象範囲によって効果が異なるため、ご自身の状況に合った内容を選ぶことが大切です。
示談書の内容について不安がある場合や、どのような清算条項を定めるべきか判断が難しい場合には、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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