示談書の口外禁止条項(守秘義務条項)はどこまで有効?違反時のリスクと対応策を弁護士が解説

不貞慰謝料の示談をするにあたって、「口外禁止条項(守秘義務条項)」を入れるべきかどうか、また、すでに示談書に入っている口外禁止条項にどこまで従う必要があるのか、疑問を持つ方は少なくありません。口外禁止条項は、示談後のトラブルを防ぐために重要な条項ですが、その有効性には一定の限界があります。

このページでは、口外禁止条項の基本的な意味から、有効性の範囲、違約金の定め方、違反した場合のリスクと対応策まで、弁護士が詳しく解説します。

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口外禁止条項の基本と法律上の有効性

口外禁止条項とは

口外禁止条項とは、示談書に記載される条項のひとつで、不貞行為の事実、示談の経緯、慰謝料の金額などを第三者に開示しないことを約束するものです。一般的には、「甲及び乙は、本件に関する一切の事項について、正当な理由なく第三者に口外しないものとする。」といった文言で定められます。

不貞慰謝料の示談においては、当事者双方にとってデリケートな内容を含むため、示談後に内容が周囲に広まることを防ぐ目的で設けられることが多い条項です。

口外禁止条項が法的に有効とされる根拠

不貞慰謝料の示談は、法律上は和解契約(民法695条)にあたります。和解契約は、当事者間の合意によって成立する契約ですので、契約自由の原則に基づき、当事者が合意した内容は原則として有効です。

口外禁止条項も、当事者双方が合意のうえで示談書に盛り込んだものであれば、原則として有効な契約条項として扱われます。つまり、口外禁止条項に違反した場合には、契約違反(債務不履行)として損害賠償請求の対象になります。

違約金の定めとその効果

口外禁止条項の実効性を高めるために、違反した場合に一定の金額を違約金として支払うという定めを設けることがあります。たとえば、「前条に違反した場合には、違約金として金●円を支払う。」という形で記載されます。

違約金の定めがあると、口外禁止条項に違反した場合に、実際に発生した損害額を立証しなくても、あらかじめ定めた金額を請求できるというメリットがあります。口外によって生じた精神的苦痛や社会的信用の低下といった損害は金額の立証が難しいため、違約金の定めは実務上有効な手段です。

口外禁止条項にも限界がある

口外禁止条項は原則として有効ですが、どのような内容でも無制限に認められるわけではありません。民法90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」と定めています。口外禁止条項の内容が、この公序良俗に反する場合には、その部分は無効となります。

具体的には、以下のような場合が考えられます。

弁護士や専門家への相談は禁止できない

口外禁止条項が定められていても、弁護士などの専門家に相談することは、口外禁止条項の違反にはあたらないと解釈されるのが一般的です。法律上の権利を守るために専門家に相談する行為は、正当な権利行使として認められるためです。

仮に、「弁護士への相談を含めて一切の口外を禁止する」という定め方をしたとしても、その部分は公序良俗に反するものとして無効になります。弁護士への相談を禁止することは、事実上、法的救済を受ける権利を奪うことになりかねず、許容されません。

高額すぎる違約金は無効または減額される

違約金の額があまりにも高額である場合には、その全部または一部が公序良俗に反するものとして無効になることがあります。この場合、裁判所は違約金の定め自体を無効とするのではなく、合理的な金額の範囲で有効と判断し、超過部分のみを無効とすることが多いとされています。

たとえば、慰謝料として100万円を支払った示談において、口外禁止条項の違約金が1000万円と定められているような場合には、違約金の金額が不相当に高額であるとして、減額される可能性があります。

口外禁止条項があれば絶対に情報が広まらないわけではない

口外禁止条項を設けたからといって、相手方が絶対に口外しないという保証があるわけではありません。口外禁止条項はあくまで契約上の義務ですので、相手方が義務に違反した場合には、損害賠償請求や違約金の請求を行うことができますが、物理的に口外を阻止する手段ではありません。

口外禁止条項は、口外を抑止する心理的な効果と、万が一口外された場合に法的な請求を行うための根拠を確保するという二つの意味があります。条項があること自体に大きな意味がありますが、「これさえあれば安心」と過信しないことも大切です。

口外禁止条項に違反した場合に生じるリスク

口外禁止条項に違反して示談の内容を第三者に話してしまった場合には、以下のようなリスクが生じます。

まず、違約金の定めがある場合には、相手方から違約金を請求される可能性があります。違約金の定めがない場合でも、口外によって相手方に損害が生じたときは、債務不履行に基づく損害賠償請求を受ける可能性があります。

示談書の口外禁止条項に関する実務上の対応ポイント

不貞行為をした側は口外禁止条項を入れるべき

不貞行為をした事実は、一般的にはその人の社会的信用に関わるものです。示談書に口外禁止条項を入れておくことで、示談後に相手方から周囲に情報を広められるリスクを軽減することができます。慰謝料を支払って示談をする場合には、口外禁止条項を設けるように交渉することが望ましいといえます。

口外禁止条項の内容は合理的な範囲にとどめる

口外禁止条項の内容が過度に広範であったり、違約金が不相当に高額であったりすると、条項自体が無効とされるリスクがあります。条項を設ける際には、「本件に関する一切の事項について、正当な理由なく第三者に口外しない。」程度の簡潔な文言で定めるのが一般的です。違約金を定める場合にも、示談金の額や事案の内容に照らして合理的な金額にとどめることが重要です。

口外禁止条項に違反してしまった場合は早めに弁護士に相談を

万が一、口外禁止条項に違反して相手方から請求を受けた場合や、相手方が口外禁止条項に違反して事実を言いふらしたような場合には、弁護士に相談して対応を検討することが大切です。

まとめ

示談書の口外禁止条項は、不貞行為の事実や示談の内容が第三者に広まることを防ぐための重要な条項です。和解契約の一部として有効ですが、弁護士への相談を禁止する内容や、高額すぎる違約金の定めは公序良俗に反して無効となる場合があります。条項を設ける際には、合理的な範囲で簡潔に定めることが大切です。また、口外禁止条項に違反してしまった場合でも、違約金の減額が認められることがありますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

示談書の作成や口外禁止条項の内容について不安がある方は、弁護士にご相談ください。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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