不貞慰謝料の示談書で署名前に確認すべきポイント【支払う側の視点で解説】

不貞慰謝料の示談書が届き、署名を求められている場面についての解説です。示談書には支払額だけでなく、清算条項や求償権放棄、接触禁止条項など、署名後の生活に影響する重要な取り決めが含まれています。相手方が作成した示談書案は、相手に有利な内容になっていることが少なくありません。このページでは、慰謝料を支払う側の立場から、署名前に確認しておきたい法律上のポイントと、修正を検討すべき条項をわかりやすく解説します。

示談書作成時の注意点

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709条、710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

示談書とは

示談は、当事者が互いに譲歩して紛争を終わらせる和解契約(民法695条)です。示談書は、その合意内容を後で争わないよう書面にしたものです。そのため、いったん署名すると、単に慰謝料額だけでなく、どの事実を認めたのか、どこまで解決したのか、今後どのような義務を負うのかまで拘束の対象になります。

金額だけ確認すればよいわけではない

相手が作成した示談書案は、相手方に有利に作られていることが通常です。清算条項に不備があれば後日追加請求の余地が残りますし、求償権放棄が定められていれば不貞相手と負担を分散することができなくなります。
したがって、いくら払うかだけでなく、それ以外にどのような約束がされているかも確認する必要があります。

特に注意すべき条項

何についての示談かを明確にする

まずは何についての示談と記載されているかを確認します。
誰と誰の不貞行為などのように、示談の対象が明確になっている必要があります。逆に、何月何日の不貞行為というように、対象が限定されすぎていると、他の日付における不貞行為については別途慰謝料請求をできると主張される危険があります。

支払条件を明確にする

金額、支払期日、支払方法、分割の有無などを明確にします。分割払いであれば、各回の金額と期日、振込手数料の負担、期限の利益喪失の条件、遅延損害金の定めなどを確認します。振込口座も示談書に明示しておいた方が望ましいです。

清算条項

示談書に記載した以外には他に債権債務関係が存在しないことを明確にしておきます。この記載に不備があると、支払った以外に別の債務が残っているとして追加請求をされる危険が発生します。支払いを行う以上は、必ず清算条項が入っていることを確認しましょう。

求償権放棄

一人で慰謝料を支払った場合には、不貞相手に対して支払った額の一部を請求することができます。これを求償といいます。求償権を放棄した場合にはこの求償を行うことができなくなります。この求償権を放棄する条項が入っている場合には、慰謝料額が一人で負担しても妥当といえる金額に収まっているかを検討する必要があります。

接触禁止

不貞慰謝料の示談書には、不貞相手と二度と接触しないなどの条項が記載されていることがあります。多くの場合は、違反した場合について高額の違約金が定められていることがあります。違約金の金額が妥当なのか、接触禁止の内容が妥当なのか、そもそも守ることが可能な接触禁止の内容なのかを検討する必要があります。

公正証書にする場合の注意点

公正証書にする場合には、特に強制執行認諾文言について注意する必要があります。
公正証書に強制執行認諾文言があると、裁判を経ることなく強制執行を行うことが可能になります。このような記載がある場合には、本当にそれを受け入れてよいのか特に注意する必要があります。

まとめ

不貞慰謝料の示談書は、慰謝料の金額だけを見て署名してよいものではありません。合意の対象範囲、支払条件、清算条項、求償権の放棄、接触禁止と違約金、公正証書における強制執行認諾文言など、確認すべき条項は多岐にわたります。相手方が作成した示談書案は相手側に有利な内容になっていることが多いため、そのまま署名すると、支払い後も予期しない不利益を負うおそれがあります。各条項の意味や影響を十分に理解したうえで署名することが大切です。
ご自身での判断が難しいと感じた場合や、示談書の内容に不安がある場合には、署名前に弁護士へご相談ください。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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