不貞慰謝料の解決後、証拠や示談書はいつまで保存すべき?

不貞慰謝料を請求され、示談や支払いで一応の解決をみたものの、「証拠や示談書はいつまで保管すればよいのか」と気になっている方は少なくありません。安易に破棄すると、後から紛争を蒸し返されたときに困る場合があります。このページでは、時効期間との関係を踏まえて、資料の保存期間と保存方法を解説します。

不貞慰謝料に関する法律関係

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709条、710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

通常は、不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料は発生しませんが、それに至らない浮気であっても不貞慰謝料の請求を受けるケースがあります。

不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。

不貞慰謝料の時効期間

不貞慰謝料の時効はこちらのページで解説しています。

複雑ですが整理すると、次のようになります。
・不貞相手への慰謝料請求:発覚から3年、または行為から20年
・配偶者への慰謝料請求:発覚から3年、または行為から20年。ただし離婚後6か月は請求できる。
相手から請求をされたということは、発覚しているということですので、3年の経過で時効が完成することになります。

示談成立後の時効期間

示談(和解契約)が成立した場合には、和解契約に基づいて示談金を請求できる時点から10年の経過で時効が完成します(民法166条1項2号)。

証拠を保存すべき期間と保存方法

示談が成立していない場合

示談が成立していない場合には発覚から3年で時効が完成します。時効が完成した後は、仮に請求を受けても時効を主張して支払いを拒絶できるようになります。このため、時効が完成する3年経過まで資料を保存しておけばよいことになります。
時効が完成したことを示すために、相手方が不貞行為を知ったことを主張する必要があるので、相手からの請求があったことを示す書類(請求の通知など)は不貞行為から20年間保存しておく必要があります。

示談が成立している場合

示談が成立している場合には、示談書での支払期日から10年が経過すると時効が関係します。このため、支払期日から10年間は示談書を保存しておくようにします。

保存方法

裁判で証拠提出をすることを考えると、原本を保管しておくことが必要です。
もっとも、必要になるか分からないのに、原本を長期間保存しておくことは大変です。そのような場合は、スキャンしたデータでもよいので保存しておくようにしましょう(あくまでも原本が望ましく、次善策としてスキャンデータを保存することになります。)。

まとめ

不貞慰謝料に関する資料の保存期間は、示談が成立していない場合は発覚から3年(請求があったことを示す書類は不貞行為から20年)、示談が成立している場合は支払期日から10年が目安です。保存方法としては原本の保管が望ましいですが、難しい場合はスキャンデータでも保存しておきましょう。証拠を処分した後に紛争を蒸し返されるリスクはゼロではないため、資料の保管は重要です。
解決後に再び請求を受けた場合には、弁護士への相談をお勧めします。

※不貞慰謝料請求のページはこちら。

この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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