大阪社会保険労務士会館にて、カスハラ・クレーマー対策について講演をさせていただきました。
ご参加いただいた社会保険労務士の先生方、ご清聴いただきありがとうございました。

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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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近年、カスタマーハラスメント(通称カスハラ)や悪質クレーマーによる会社や従業員への圧力が問題視されています。
適切な知識を持つことで、会社と従業員を守ることが可能です。この記事では、悪質クレーマーへの効果的な対策を解説します。
※この記事は、2025年4月1日作成の記事を労働施策総合推進法改正によるカスハラ対策の義務化に合わせて加筆修正したものです。
目次
改正後の労働施策総合推進法では、使用者に従業員をカスハラから守るための措置を講じる義務が課されます(33条1項)。この義務を怠った場合には、厚生労働大臣から勧告を受けたり、公表されることがあります(42条2項)。
改正法においてカスハラとは、以下の3点を全て満たすものであるとされています。
ただし、実際の現場でこれに該当するかを検討するのは困難ですので、対策上意識しすぎる必要はありません。
事業者には、従業員からの相談に応じ、カスハラに適切に対応するための体制整備が求められます(33条1項)。
分かりやすい言い方にすると、事前の基本方針の策定や従業員を守る意思の周知、マニュアルを作成して周知、カスハラを受けた従業員の相談体制の整備などが義務付けられます。
もともと、使用者は従業員との労働契約に基づいて、従業員の安全を確保するべき安全配慮義務を負っています(労働契約法5条)。もし、使用者が何のカスハラ対策も行わなかったために、従業員がうつ病にり患するなどの損害が発生した場合には、従業員に対して損害賠償責任を負います。この意味で、以前から、使用者は適切なカスハラ対策を行う義務を負っていたといえます。
今回の改正は、もともと使用者がカスハラ対策の義務を明文化したものに過ぎず、使用者に新たな義務を課するものではありません。
一方で、カスハラ対策の義務が明文化されたことは、事業の運営上は大きな影響を与えます。
まず、法改正自体がメディアで発表されていますので、従業員としては自分の事業所がカスハラ対策を講じていないように感じる場合には、使用者に対して不信を持ちます。
このため、使用者は、従業員に向けて、改めてカスハラ対策を講じてその発表を行う必要があります。
次に、世間全体で、カスハラを許さないという風土が出来上がっています。これによって、店舗など顧客が立ち入る場所にカスハラ対策の方針などを掲示した場合にも、顧客の理解を得やすくなります。口コミサイトなどへの悪質な書き込みについても、「悪質なクレーマーが事実を婉曲して書いているのだろう。」と好意的な解釈をされやすくなります。
このように、事業所として、カスハラ対策を行いやすくなります。
今回の改正については、事業者に義務を課すこと以上に、事業者が従業員を守る行動を世間に理解されやすくなる効果が大きいと考えており、事業者にとってもメリットが大きい改正であると考えています。
このような経験はないでしょうか?
レジが2つしかないコンビニエンスストア。一人の客がレジで延々とクレームをつけています。そのせいでレジが1つしか動かず、どんどん列が長くなり、お客さんの待ち時間が長くなっていきます。
このように、クレーマーによって他のお客さんに迷惑がおよぶケースがあります。
このため、適切な対策を行わなければ、他のお客さんが嫌がって足を遠のかせることがあります。
カスハラは従業員にとって重い負担になります。このため、適切な対応を行わない場合、従業員の心身の不調や離職につながることになります。
このため、適切な対策を行わなければ、業務のパフォーマンスが低下し、離職者、休職者が増え、一方で採用でも苦戦することになり、人手不足を生じさせることにつながります。
クレーマーによって他のお客さんに迷惑がおよぶと会社の売り上げに悪影響が出ることがあります。
従業員の心身に不調が生じた場合には、債務不履行として会社が損害賠償責任を負う可能性があります。さらに、パフォーマンス低下、離職者、休職者が増え、採用でも苦戦することになり、人手不足を生じさせます。
このように、お客さんや従業員、ひいては会社を守るためにカスハラ・クレーマー対策は適切に行う必要があります。
重要なのは、法律で義務付けられたから対策が必要なのではなく、会社が利益を確保するために対策が必要であるという点です。
カスハラ・クレーマー対策に役立つ法律の基礎知識をいくつか解説します。これらは、クレーマー対応以外の場面でも役立つので是非知っておいてください。
クレーマーの典型的な脅し文句として、「訴える」「今払わないと高額の請求をする」などがあります。
しかし、民法上の法定利率は年3%であり、支払が遅れたからといって金額が大きく増えることはありません。むしろ、クレーマーと交渉するよりも、中立の裁判所で訴訟を行う方が会社にとって負担が少ないとも言えます。
暴行、脅迫などがあれば当然刑法犯となり警察通報することになります。
さらに、刑法には不退去の罪(刑法130条後段)というものがあります。これは、退去を求めているのに退去しない場合には、住居不法侵入と同じ罪になるというものです。このため、クレーマーが居座る場合には退去を求め、退去しない場合には「不退去の罪」として警察通報をすることができます。
クレーマー対応では、インターネット上で事実無根の悪評を書かれることの不安もあります。
しかし、インターネットでの書き込みは、実際には完全な匿名ではなく、プロバイダ責任制限法によって、悪質な投稿は削除をさせたり、投稿者を特定したりすることができます。
さらに、民法の規定に基づいて、名誉毀損・業務妨害などの不法行為として損害賠償請求をすることも可能です。
クレーマー対応で最も重要なのは、会社として一貫した対応をすることです。統一したマニュアルを作成しておくことで、従業員が安心して対応できるようになります。
クレーマー対応において、経営者は「クレーマーの妨害行為」や「売り上げや口コミなどの評価への悪影響」という不安を感じます。
従業員は、これに加えて「会社から責任を問われる不安」を感じています。例えば、自分としては非がないと考えていても、会社が従業員に非があると判断して責任を負わされるかもしれない、降格、減給、損害賠償などの責任を負わされるかもしれないという不安を感じています。
この不安が、従業員がクレーマーの言いなりになってしまったり、長時間の拘束に応じてしまう原因になります。
会社としてマニュアルを作成するとともに、マニュアルに従った結果問題が生じても会社が責任を取ること、従業員には責任がおよばないことを徹底して説明しておくことで、従業員は安心して適切なクレーマー対応を行うことができるようになります。
そして、この安心感は普段の従業員のパフォーマンスにも影響していきます。
さらに、これらの方針がHPなどで公表されていることは、採用活動においても有利に働きます。
カスハラ・クレーム対応の基本は、その場で解決しようとせず「本社で対応する」ことです。
悪質クレーマー問題を現場で解決することは困難ですし、正当な権利主張であればなおさら本社で賠償などの手配を行う必要があります。
ここで紹介するマニュアル例はあくまでも基本的なものであり一例です。自社の事業内容などに応じて適切なものを作成しましょう。
まず、やりたくなってしまいがちですが、適切ではない対応というものがあります。ここでは、従業員の負担という観点から2つのNG例を紹介します。
「納得するまで丁寧に説明する」
お客様に納得いただけるまで丁寧に説明するという対応は、従業員にとっては、いつ終わるか分からないクレーマー対応を何時間も強いられることになり、強い心理的負担になります。
これは、従業員が離職しやすくなるだけでなく、従業員が心身の不調に陥り、会社が従業員に対して損害賠償責任を負うことにも繋がります。
「正当な権利主張には誠実に対応、悪質クレーマーには毅然と対応」
これは一見すると合理的で適切な対応のように感じられます。また、弁護士などのサポートを受けながら対処できる場合には理想的な対応とも言えます。
しかし、主張が正当なのか、認容される金額がどれくらいなのかは、専門的で法的な判断になります。この判断をしようとすると、それ自体が従業員にとっての大きな心理的な負担になります。現場の従業員にこの負担を強いるべきではありません。現場においては、正当な主張か、ちゃんとしたお客様か、不当なクレームか、カスハラかなどの判断を行わないようにしましょう。
クレーマー対応時に重要なのは、現場で解決しようとせず、会社全体で落ち着いて統一した対応を取れる状況を作ることです。一度クレーマーから離れれば、専門家のサポートを受けながら落ち着いて法的に対応することが可能になります。
いかにして、この状況を作るかという方針でマニュアルを策定しましょう。
初動で謝罪しても問題ない
クレーマーであっても、何らの合理的な理由なくクレームを言っているケースはまれです。謝罪をしたことを根拠に後から裁判で責任を認定されるわけではありません。このため、初動で謝罪をすることに問題はありません(政府広報でも顧客対応の不備がカスハラにつながったケースが多いと指摘されています。)。
なお、謝罪したことに乗じて不当な要求をされた場合には、後述のように退去を求めたり、警察通報すれば足ります。
連絡先を確認する
後日に本社から対応する旨を伝えて連絡先を聞くようにしましょう。
会社から損害賠償をしなければいけないような正当な主張の場合には、その義務を履行するために連絡先を教えてもらう必要があります。
逆に、自ら不当であると認識しているクレーマーであれば連絡先を聞くと諦めるケースも多いです。
時間制限を設ける
マニュアルの中で必ず対応時間の上限を定めておきます。例えば「5分」などと明確に時間を定めます。
長時間クレーマー対応に時間を割くと他のお客さんに迷惑をかけることになります。また、いつ終わるか分からないクレーマー対応を行うことは従業員にとって大きな心理的な負担になります。終わりが見えている状態にすることで従業員の不安を減らすことができます。
決めた時間を超えた場合は退去を命じる
決めた時間を超えてもクレームが終わらない場合には、対応を打ち切る旨を伝えて、明確に退去を命じます。
しっかりとしたマニュアルが定められていない場合、従業員自身の判断で対応を打ち切って退去を命じることは簡単ではありません。必ず、一定時間を超えたら打ち切れることを明確に従業員に伝えておきましょう。
退去に応じない場合や暴行・脅迫があれば直ちに警察通報
退去を命じると、ほとんどのクレーマーは諦めて退去します。
それでも退去しない場合には、不退去の罪として警察通報を行います。この場合は刑事事件ですので「民事不介入」にはなりません。
なお、対応時間以内であっても、暴行や脅迫など、従業員が危険を感じた場合には対応を打ち切って警察対応をしましょう。
従業員に責任がおよばないことを明示しておく
従業員はクレーマー対応を誤った場合に自分に責任がおよぶのではないかという不安を感じながら対応をすることになります。
従業員に責任がおよばないことを明確にしておくことで従業員の不安を解消することになります。この安心感は従業員の仕事の質にも影響していきます。
最終的には本社が統一した対応をする
連絡先を聞いて本社で対応できるようにした後は、本社で責任をもって統一した対応をします。この時点ではお客さんは目の前にいないので、落ち着いてじっくりと対応するようにしましょう。
弁護士などの専門家のサポートを受けながら対応することも重要です。
悪質クレーマー対策には、事前の準備と知識の共有が不可欠です。
会社として統一した対応を決め、従業員が安心して働ける環境を整えることで、被害を最小限に抑えることができます。
クレーム対応に困ったら、弁護士に相談することをおすすめします。
法的手段を適切に活用し、企業の利益を守りましょう。
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退職代行業者から突然連絡が来ると、会社側としては「誰と連絡すべきか」「貸与物はどうするのか」「給与どうするのか」という混乱が発生します。
結論としては、①連絡窓口は本人宛の郵便に一本化して記録を残す、②貸与物返還は郵便で請求する、③賃金は原則どおり支払う、という対応を行うべきです。
このページでは、退職代行業者からの連絡が届いた時の会社の対応を解説します。
目次
退職代行は、本人に代わって「退職の意思表示を会社へ伝える」サービスです。
退職代行業者ができるのは、代わりに郵便を送る行為までであり、それ以上のことはできません。
弁護士でない業者が、未払残業代・退職金・慰謝料など請求をしている場合にはすると、非弁行為(弁護士法72条)であり犯罪です(弁護士法77条3号)。
会社としては、退職代行業者から未払い残業代の請求などがあってもこれに対応してはいけません。特に、労働者の口座以外にこれらの支払いを行うことは絶対に行ってはいけません。
最初に、社内の連絡窓口を人事・総務(または法務)に一本化し、現場が個別に電話・SNS等で対応しないルールにします。口頭は行き違いが起きやすいので、原則メールや書面でやり取りし、受領日・内容・担当者を記録します。
連絡の相手方は退職代行業者ではなく本人とします。弁護士でない退職代行業者との合意では、後から労働者とトラブルになる危険があります。
退職通知を行った者が弁護士であれば、その弁護士を窓口とします。この場合は、逆に本人に直接連絡を取ってはいけません。
貸与物(PC・スマホ・社員証・鍵・制服・資料など)は会社の所有物なので、会社は返還を求められます。返還対象のリストを作り、返還期限・返送方法などを文書で案内します。
「返ってくるまで給与を払わない」「給与から差し引く」ことはできません。賃金は全額払いが原則であり、法令・労使協定に根拠のない控除はできません。貸与物未返還の問題は、返還請求や損害賠償など別の枠組みで処理する必要があります。
X社の従業員Zについて、退職代行業者Yから「Zは本日付で退職する。100万円の未払い残業代があるので当社指定の口座に支払って下さい。」と内容証明郵便が届きました。
Zは出社せず、ノートPCと入館カードを所持したままです。
X社としては、残業代は適切に支払ってきたつもりであり未払いは発生していないつもりです。
X社では、まずは粛々とZの最終の賃金額を計算し、支払いをします。同時に、Z宛に郵便で貸与PCと入館カードの返還を求めます。
Zからは、「退職代行業者に依頼しているからそちらに連絡してほしい」と連絡がありましたが、X社としては「Yは弁護士ではないので、Yと交渉することはできない」と回答します。
X社内で検討したところ、貸与PCのデータや入管カードのデータは外部から消去できるため、返却がされなくても重大なセキュリティリスクがないと判断しました。そこで、返却を求める訴訟は行わないものの、Zから未払い残業代を求める訴訟があれば、反訴で返還請求を行うこととして、資料を保存しておくこととしました。
退職代行を使用するかどうかは労働者の自由ですが、中には非弁行為を行っている悪質な業者が存在します。
そのような業者との対応を誤った場合には、せっかく支払った賃金が労働者に届かなかったり、二重払いの危険を負うこともあります。
退職代行からの連絡があった場合には、弁護士かどうかを確認した上で、適切な対応を行いましょう。
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中小企業であってもある日突然労働組合から団体交渉を申し入れられることがあります。
このページでは、団体交渉の基本から、申し入れを受けた際の初動対応、拒否の可否、交渉の進め方、注意点まで詳しく解説します。
目次
団体交渉とは、労働組合が代表者を通じて使用者(企業側)と労働条件について交渉することを指します。憲法第28条で保障されている労働基本権の一つであり、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することは違法とされています(労働組合法第7条第2号)。
中小企業の場合には社内に労働組合がないケースも多く、労働者が「●●ユニオン」などのような外部の労働組合に加入して、その組合から申し入れがあるケースがほとんどです。このような外部の労働組合であっても「労働組合」に該当します。
外部の労働組合の場合にはホームページなどを設置している場合も多いので、まずはインターネットで検索をして性質や傾向を調べてみます。攻撃的な性質が強い労働組合や、政治団体としての性質が強い労働組合の場合には特に対応を考える必要があります。
使用者が正当な団体交渉を拒絶することは違法となります(労働組合法7条2号)。
一方で、法律上の団体交渉の要件を満たさない場合には交渉を拒絶することが許されます。
そこで、団体交渉を拒否できるケースに該当するかを確認します。
団体交渉の申し入れを行うためには労働組合法上の「労働者」(労働組合法3条)に該当することが必要です。労働組合法上の「労働者」は、労働基準法などの労働者とは異なる場合があります。
自社の従業員や、従業員であった者であれば当然に「労働者」に該当します。
雇用契約ではなく業務委託などの場合であっても、労働組合法上の「労働者」に該当する場合がありますので慎重に検討する必要があります。
詳しくは労働組合法上の労働者について解説したこちらの投稿をご参照ください。
団体交渉は労使間の交渉なので、その交渉対象は労働条件に関わるものと、労使間の交渉方法などに関わるもので、使用者が決定できるものに限られます。
| 交渉対象になる例 | 賃金、休暇などの労働条件、解雇の撤回など 会社の合併に伴う人員整理など |
| 交渉対象にならない例 | 労働関連法規の改正など 会社の合併の反対など |
団体交渉を拒否する場合には、本当に拒否が許される場合に当たるか否かを慎重に検討する必要があります。
必ず専門家に相談しながら行うようにしましょう。
団体交渉を進める際には、まず交渉の方法を決めるための事前協議を行います。主に次の点を決定します。
| 交渉の日時 | 所定労働時間外に行なう 1回●時間以内で行なう など |
| 交渉の場所 | 外部の会議室を借りる 使用料は折半する など |
| 交渉の出席者 | 双方●人以内とする 弁護士の同席を認める など |
| 記録の方法 | それぞれで録音する、議事録を作成するなど |
実際の交渉では次の点に注意しましょう。
| 誠実に交渉する | 会社は形式的に交渉に出席するだけではなく誠実な交渉をする義務があります。 理由も示さずに要求を拒否したり、根拠資料を示さずに要求を拒否したりすると団体交渉を拒否したと認定される場合があります。 |
| 曖昧な回答をしない | 直ちに決められないこと、その場で分からないことについてはあいまいな回答をせず次回の回答として構いません。 曖昧なまま回答しても会社としての正式な見解と評価されます。 |
| 感情的にならない | 団体交渉では双方がヒートアップしていくことがあります。この時に会社として不用意な発言をしたりすると、そのことが不法行為になることがあります。 相手方が感情的になるほど、こちらは冷静な対応をするように意識しましょう。 |
| 記録を残す | 双方の間で決まったことはその都度記録に残すようにします。 ヒートアップしての不用意な発言を控える抑止力にもなります。 |
| 粘り強く交渉する | 誠実な交渉をしても合意ができない場合には交渉を打ち切ることも許されます。 しかし、交渉を打ち切った場合には争議行為や訴訟に移行することも多く、手間としても結果としても交渉よりも負担が大きくなる可能性があります。 1回や2回では終わらず長期間の交渉になることを見据えて粘り強い交渉をしましょう。 |
初めて団体交渉の申し入れを受けると、対応方法が分からず不安になることが多いですが、適切に対応すれば過度に恐れる必要はありません。
特に中小企業では団体交渉の経験が少ないことが多いため、専門家のサポートを受けながら慎重に進めることが重要です。
適切な交渉方法を学び、冷静かつ誠実に対応することで、労使双方にとって適切な解決を図ることができます。
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近年、企業が従業員を労働契約から業務委託契約(個人事業主)に変更する動きが活発化しています。企業側は社会保険料や人件費の削減、従業員側は柔軟な働き方の実現といったメリットが注目される一方、両契約の法的性質は大きく異なります。安易な契約変更は法的リスクや労働基準法違反につながる恐れがあるため、専門家による正確な制度設計と契約書作成が必要です。
本記事では、労働契約と業務委託契約の基本的な違い、具体的なメリット・デメリット、そして実務上の注意点を弁護士×社労士が解説します。
目次
労働契約は、使用者が従業員に対して「指揮監督」を行い、業務遂行に応じた賃金を支払う契約です。(労働契約法6条)
特徴:
・勤務時間に基づく賃金支払い
・使用者が業務の指導・監督を行える
・労働法や社会保険の適用対象
業務委託契約は、仕事の完成を委託し、仕事の完成に対して報酬を支払う契約です(民法632条)。
特徴:
・業務の成果物に対して固定報酬が支払われる
・受託者は自律的に業務を遂行
・使用者による「指揮監督」は行えない
| 労働契約 | 業務委託契約 | |
|---|---|---|
| 指揮監督 | 可 | 不可 |
| 労働法の適用 | 適用 | 不適用 |
| 社会保険料の負担 | 企業が負担 | 負担なし |
| 報酬の支払 | 勤務時間に対応 | 業務の完成に対応 |
メリット:
企業が従業員に対して指揮監督を行い、業務進捗や納期を柔軟に管理可能
デメリット:
労働基準法に基づく残業代の支払い、労働時間管理などの法的義務、社会保険の負担が発生
メリット:
報酬が固定され、残業などの追加コストが発生しにくい
受託者が自律的に業務を遂行できるため、効率化を期待できる
デメリット:
指揮監督ができず、進捗管理や品質のコントロールが難しい
フリーランス法による一定の配慮義務が存在する
業務委託契約を「定額働かせ放題」として労働法の規制を回避しようとする場合、実態が労働契約と判断されるリスクが高まります。裁判例や厚生労働省の指針では、「指揮監督の有無」と「報酬の労働対償性」が重要な判断基準とされています。
※厚生労働省のガイドライン
実態が労働契約であると認定されると、労働基準法による残業代支払い義務、解雇規制、さらに労働基準監督署の指導対象となり、企業に大きな法的リスクが生じます。
①労働法の回避手段として利用しない
業務委託契約は、あくまで業務効率化や柔軟な働き方を実現するための手段であり、労働法の抜け道としては利用できません。
②適切な契約書の作成
個別契約書や取引基本契約書には、委託内容、報酬額、報酬支払時期、成果物の帰属など必要な項目を明確に記載することが重要です。
外部の業者に委託する場合に定めている条項を適切に定めるように意識しましょう。
③指揮監督の限界を認識する
業務委託契約では、受託者に対する日常的な指導や監督ができないため、業務内容や指揮系統を明確に分ける必要があります。
社内の従業員と同じような指示を行わないように注意しましょう。
④報酬設定の適正化
報酬が仕事の完成に対して算定されるような条件を整え、労働時間に基づく賃金体系とならないよう注意が必要です。
労働契約と業務委託契約は、それぞれ異なる法的性質とリスクを持ちます。
企業が契約形態を変更する際は、弁護士や社労士と連携し、法的リスクや実務上の注意点を十分に検討することが不可欠です。正確な制度設計と適切な契約書作成により、リスク回避と業務効率化の両立を目指しましょう。
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業務委託契約だからといって「労働者」に該当しないとは限りません。
労働組合法では、経済的従属性が高い場合、直接雇用でなくても「労働者」と認定される可能性があります。労働者と認定されると、企業は団体交渉に応じる義務を負い、労働者はストライキ権の行使も認められます。
本記事では、労働組合法における「労働者」の定義、認定基準、企業が取るべき対策について解説します。
目次
労働基準法や労働組合法は「労働者」に対して様々な保護を与えています。このため、「労働者」に該当するか否かは重要な要素になります。
「労働者」としての認定基準は法律によって異なります。労働基準法と労働組合法では適用範囲が異なるため、注意が必要です。
労働基準法や労働契約法などの労働条件を定めることを目的とする法律では、「指揮監督されて労務を提供する者」が「労働者」に該当するとされています(労働基準法9条、労働契約法2条1項など)。
名目上は委任や請負契約であっても、「指揮監督」が行われている場合には「労働者」に該当し、残業代の支払義務などが発生することになります。
詳しくは労働契約と業務委託契約について解説したこちらのページもご参考ください。
労働組合法では「賃金(またはそれに準じる収入)を得て生活をする者」が「労働者」に該当するとされています(労働組合法3条)。これは、使用者に対する経済的な従属性を重視するものです。
基準が異なっているため、労働基準法では「労働者」に該当しない者が、労働組合法では「労働者」に該当する場合があります。
有名なところでは、プロ野球選手は労働基準法上の「労働者」には該当しませんが、労働組合法上の「労働者」に該当します(東京地方裁判所:平16(ヨ)21153号)。
より詳しくは次のような基準で判断されます(最高裁判所:平21(行ヒ)473号など)。
これらの要素が認められる場合には、労働組合法上の労働者性が認められます。
これらが認められる場合にも労働者性を認められやすくなりますが、あくまでも上記3つが主な判断要素であり、こちらは補充的な判断要素になります。
一見すると経済的従属性や人的従属性が認められても、明らかに独立した事業者というべき特段の事情があるような場合には労働者性が否定されます。
分かりやすい言い方をすると、従業員に仕事を配転するのと同じような感覚で業務委託をしているような場合には「労働者」と認定される可能性が高くなります。
プロ野球選手(東京地方裁判所:平16(ヨ)21153号)
ウーバーイーツの配達員(東京都労委令和2年(不)第24号)
労働組合法上の「労働者」に該当する場合には主に次のような効果が発生します。
| ①組合加入を妨げることができない | 労働組合に加入したことで不利益に取り扱ったり、加入しないことを条件に契約を締結すると違法となります。 |
| ②団体交渉の席に着く義務がある | 労働組合として団体交渉を申し入れられた場合、交渉を拒絶すると違法となります |
| ③労働者はストライキを行う権利がある | ストライキ(履行の拒絶)によって生じた損害の賠償請求をできなくなります |
一つ目の対応は、「労働者」と認定されないように注意しながら業務委託などを行うことです。
この場合次のような点を注意します。
一方で次のような場合には「労働者」と認定されやすくなります
上記対応を徹底すると、事業の実態や必要性と乖離する場合があります。
ウーバーイーツなどが「労働者」と認定されているように、労働組合法上の「労働者」の範囲はかなり広く認定されます。建築や内装業界で一般的な一人親方の場合には、労働者性を否定できるような契約形態とすることが困難な場合もあります。
そこで、労働組合法上の「労働者」であることを前提に団体交渉などに応じることも考えられます。
団体交渉には、組合加入者全体との取引内容を一括で交渉することができたり、ある程度知識がある人が代表して交渉に来てもらえるなど、会社側にとっても一定のメリットがあります。
いずれの場合でも、労働組合としての交渉などを申し込まれた場合には、法的な観点からも経営戦略的な観点からも専門の弁護士に相談して対応するようにしましょう。
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近年、制度や労働者の意識の変化により、終身雇用の概念が薄れ、転職が一般化しています。
それに伴い、転職時に前職の営業秘密を持ち出すといったトラブルが増加しており、企業は営業秘密の保護を講じる必要があります。
不正競争防止法を中心に営業秘密の保護について解説するとともに、企業が実施すべき対策について詳しく説明します。
目次
不正競争防止法では、営業秘密の保護を定めています。
このため、営業秘密を不正に流出、取得、利用された場合には(2条1項)について差止請求(3条)や損害賠償請求(4条)をすることができます。
さらにこれらの行為について刑事罰(21条)も定められており、法定刑も「10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金」とかなり重くなっています。
このような営業秘密としての保護を受けるためには、次の3つの要件を満たしている必要があります。
企業にとっては、営業秘密を「秘密管理性」が認められるように適切に管理する必要があります。
企業は、営業秘密が流出しないよう万全の対策を講じるとともに、万が一流出した場合にも法的保護を受けられるよう、以下の点に注意して管理を行う必要があります。
| 秘密管理の明確化 | 営業秘密に該当する情報には「機密」のラベルを張るなど、秘密として管理していることを明示します。 |
| アクセス制限 | 特定の従業員のみが営業秘密にアクセスできるようにし、適切な権限管理を行います。 鍵付きの棚に入れる、データにパスワードをかける、特定の端末のみでアクセス閲覧できるようにするなどの方法が考えられます。 |
| ログ管理 | 機密情報へのアクセス履歴を記録し、不正な持ち出しを検知できるようにします。 アクセスした端末を記録するシステムや、閲覧時に記名を行う方法なども考えられます。 |
| 従業員教育 | 営業秘密の重要性や法的リスクについて定期的に研修を実施し、意識を高めます。 上記のような対策を講じていることについても説明します。 |
これらの方法を複合的に実施することで、営業秘密の持ち出しを難しくするとともに、従業員に対して「持ち出してはいけない」という理解をしてもらいます。
また、仮に流出が発生した場合には、これらの対策を十分に講じている事実を「秘密管理性」の証拠として訴訟で提出します。
不正競争防止法以外にも営業秘密の流出防止の対策手段が考えられます。
これらの手段もあわせて実施することで営業秘密の流出リスクを最小化することができます。
在職中および退職後における営業秘密の持ち出しを防ぐため、秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)を締結することが有効です。
締結と活用に当たっては次の点を意識するとより有効になります。
| 雇用契約とは別に独立した契約として締結する | 一般的な労働契約にも秘密保持条項が含まれている場合が多いですが、これだけでは従業員の認識不足による持ち出しが発生する可能性があります。 労働契約とは別に秘密保持契約を締結することで、従業員に持ち出してはいけないという意識付けをすることができます。 |
| 契約内容の明確化 | 秘密保持の範囲や違反時のペナルティを明確に定め、従業員に周知徹底します。 |
| 昇進時などの更新 | 昇進や移動などでより重要な秘密にアクセス可能になるごとに改めて秘密保持契約を締結させます。 これによって、持ち出してはいけない重要な秘密にアクセスしているという意識を徹底することができます。 |
| 退職時の確認 | 退職手続き時に営業秘密の持ち出しがないかチェックし、改めて秘密保持契約の内容を確認させます。 |
持ち出された場合のペナルティよりも、「持ち出してはいけない。」という認識を持たせることが重要です。
退職した従業員が競業他社に転職し、営業秘密を利用して顧客を奪うリスクを軽減するため、競業避止契約を締結することも有効です。
ただし、労働者の「職業選択の自由」が憲法で保障されているため、過度に広範な競業避止義務を課すことは違法で無効と判断される可能性があります。そのため、適切な範囲で競業避止契約を設計することが求められます。
そこで、次のような点に注意して内容を定めます。
| 競業避止義務の範囲の限定 | 無制限に競業他社への就職を禁止すると無効になる可能性が高くなるため、ある程度限定して定める必要があります。 営業秘密を利用して顧客を奪うことができるような地位に就くことを禁止するにとどめます。 期間:一般的に1~2年程度が適切 地域:企業の事業エリアに限定する 職務内容:管理者や経営者など重要な業務・役職に限定する |
| 補償の提供 | 職業選択の自由を制限するため、一定の補償を提供することが望ましい。 競業避止契約を締結する際に、それと引き換えに賃金や退職金が増えていることを説明します。 |
転職が一般化する現代において、企業は営業秘密の保護に向けた対策を強化する必要があります。
適切な管理措置を講じることで、従業員の転職時における営業秘密の流出リスクを最小限に抑えることができます。
企業が取るべき具体的な対策として、
といった点が挙げられます。
営業秘密の流出は企業にとって大きな損失となるため、転職時のリスクに備えた万全の対策を講じましょう。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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「労基が来た」と聞くと、驚いたり不安になったりする方も多いのではないでしょうか。労働基準監督署(通称「労基」)は、労働法令の遵守を監督する中立的な行政機関です。本記事では、労基がどのような場合に調査に来るのか、その目的や調査の流れ、事業所として適切な対応方法について、わかりやすく解説します。
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目次
労働基準監督署(以下「労基」)は、厚生労働省の機関で、労働基準法をはじめとする労働関係法令の違反防止や是正を目的として、企業に対する調査・指導・監督を行う行政機関です。
また、労災の認定や給付に関する手続きも担当しています。
労基の調査は、労働基準法に基づく調査権限により実施され、違反が認められた場合には指導や是正勧告が行われます。
労基による調査には、主に以下の3つの種類があります。
① 定期監督
無作為に選ばれた事業所を対象に行われる調査で、特に違反の疑いがあるわけではなく、労働法令の順守状況を確認する目的があります。
② 災害時監督
労働災害が発生した際に、その原因や再発防止策の確認を行うための調査です。
③ 申告監督
労働者から「違法な残業をさせられている」などの申告があった場合に行われる調査です。法令違反の申告があって調査がされているので、企業側としては慎重な対応が求められます。
調査の結果、労働基準法違反が認められると、以下のような行政指導が行われます。
これらの指導や是正勧告は、あくまで「是正を促す」ものであり、法的強制力はありません。
裁判所の判決のような法的拘束力はなく、労働者が強制的に権利を主張するには民事訴訟が必要です。
民事訴訟では労基の判断と異なる結論が出る可能性もあります。
ポイントは、事業所にとっては労基の調査の結果直ちに重大な影響が発生するわけではなく、労基の調査に対して敵対的に対応する必要はないということです。
調査は以下の2パターンで実施されます。
調査の一般的な流れは以下の通りです。
①労働基準監督官が事業所を訪問し、帳簿の確認や関係者への聞き取りを実施(呼び出しの場合は労基署に出頭して聞き取り調査)
②法令違反が認められた場合は指導・是正勧告
③事業所が改善報告を提出し、再調査などにより是正状況を確認
(立ち入り検査は予告なく行われる場合もあります)
事業所には労基署の調査に協力する義務があります。
このため、調査を妨害したり、出頭要請を拒絶したり、虚偽の事実を述べたりした場合には刑事罰を科される場合があります(労働基準法120条)。
また、調査に非協力的な場合には労基の心証も悪くなるため、積極的に調査に協力するようにしましょう。
事前に立ち入り検査の予定などを告知された場合には適切な準備を行います。
調査時に閲覧されることになる帳簿を出しやすいように整理しておいたり、質問に回答できるように雇用環境などを確認しておきましょう。
資料を隠したり、口裏合わせを行うことなどは厳禁です。
弁護士や社労士などの立ち合いをできないか相談してみることも重要です。
調査当日は労働基準監督官が帳簿の閲覧を行ったり、使用者や労働者に対して質問を行います。
いずれの場合も協力的に対応するべきであり、事実を隠蔽したり虚偽を述べることは厳禁です。
調査の結果、法令違反が認められれば指導や是正勧告が行われます。
この指導は、あくまでも事実上の指導であり、何らかの強制力があるわけではありません。
とはいっても法令違反の状況がある以上は、是正の上で報告を行う必要があります。
どのような事実について、どのような法令に違反したと認定されたのかを確認し、どのようにすれば法令違反の状態を改善できるのかを検討します。
弁護士や社労士などの専門家と相談しながら対応を行いましょう。
事実認定や法的判断に誤りがある場合には是正報告の中でその旨の主張を行います。
なお、裁判で指導の取り消しを求めるなどの法的手続きは用意されていません。これは、指導自体に法的な効果がないので、それを法的に取り消す必要がないためです。
労基は敵ではなく、労働者と使用者の間に立つ中立の監督機関です。
調査には誠実かつ協力的に対応することが、会社の利益にとって最も望ましい対応です。
不安がある場合は、専門家に相談して適切な対応を準備しましょう。
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経済白書では世界経済の現状の分析結果も報告されています。
しかし、分量が多い白書を読み込むのは大変です。
そこで、AIに要約させてみました。
AIを使用した書類要約は有用ですので、他の経済資料なども要約してみてください。
| 1 AIが労働市場に与える影響: ・AIは汎用技術(GPTs)として位置付けられ、さまざまな職業やタスクに対して補完や代替の役割を果たします。 これにより、生産性が向上する一方で、一部の職業ではAIによる自動化が進み、雇用が減少するリスクが指摘されています。 ・特に、ルーティンタスクが多い職業ではAIによる代替の可能性が高く、逆に医療や法律など、重要な意思決定を伴う職業ではAIが補完的に機能することが期待されています。 ・労働者に求められるスキルの変化に対応するため、リスキリング(再教育)の重要性が強調されており、各国で進められているリスキリングの取り組みも紹介されています。 |
| 2 2024年前半の世界経済の動向: ・アメリカ、ヨーロッパ、中国など主要地域の経済状況について詳細な分析が行われています。 特に、これらの地域での経済成長、労働市場の動向、インフレ率、金融政策などが取り上げられています。 ・また、地政学的リスクや金融市場の不安定さなど、世界経済に影響を与えるリスク要因についても言及されています。 |
| 3 補足的なコラム: ・AIに関する国際規制の動向、アメリカの商業用不動産市場の現状、ドイツのミニジョブ制度、国際商品市況など、労働市場や経済に関連するさまざまなテーマについてのコラムが含まれています。 |
| この報告書は、AIがどのように労働市場を変革し、世界経済にどのような影響を与えるかについて、具体的なデータや事例を用いて深く掘り下げています。 また、将来的な課題や必要な政策対応についても考察が行われており、今後の経済動向を理解するための重要な資料となっています。 |
やはりAIの影響は重要なようです。
AIを有効活用することは避けては通れないでしょう。
まずは簡単な使い方から始めてみてください。
残念ながら、世界の動向については「取り上げられている。」だけになってしまいました。
このような場合には、さらに
「世界経済の動向を具体的に教えてください。」
と入力することで、追加の回答を得られます。
実際に得られた結果が次のものです。
| アメリカの景気動向 アメリカでは、個人消費が依然として強く、景気拡大が継続しています。 2023年7-9月期には、実質GDPが潜在GDPを上回り、景気は回復から拡大局面へと移行しました。 特に、個人消費や設備投資の増加により、高い成長が維持されています。 しかし、2024年1-3月期には外需や在庫投資が抑制要因となり、成長率が一時的に低下しましたが、内需の強さが引き続き見られました 。 欧州の景気動向 欧州では、ユーロ圏および英国の実質GDPが、2022年後半以降、急激な物価上昇と金融引締めの影響で横ばい状態が続きましたが、2024年1-3月期にはプラス成長を記録し、景気の持ち直しが見られました。 特に、物価上昇を上回る名目賃金の上昇が景気を支える要因となっています 。 中国の景気動向 中国では、政策支援により一時的な景気の持ち直しが見られましたが、特に不動産市場の停滞により、内需が依然として不足している状況です。 2024年4-6月期には実質GDP成長率が低下し、景気は再び足踏み状態となりました。 中国経済の不透明さは世界経済におけるリスク要因の一つとして認識されています 。 |
アメリカと欧州の経済が上向く一方で、中国経済の不透明さがリスク要因となっているようです。
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中小企業白書の下巻は、小規模企業に特化した記載となっています。
これについても分量が多く、読み込むのは大変ですので、AIに要約させてみました。
AIを使用した書類要約は有用ですので、他の経済資料なども要約してみてください。
| 1 現状と課題: ・小規模事業者は、新型コロナウイルス感染症や令和6年能登半島地震などの影響を受けつつも、売上の確保や持続的な事業発展に取り組んでいます。 ・高齢化が進む中、特に地方では生産年齢人口の減少が課題となっています。 これに対応するためには、生産性の向上やコスト管理が求められています。 |
| 2 生産性向上の必要性: ・人手不足が深刻化しているため、省力化投資や単価の引き上げが重要とされています。 特に中小企業は、デフレ構造から脱却し、適正な価格設定と売上増を目指す必要があります。 |
| 3 支援体制の強化: ・小規模事業者を支援する機関の役割は重要であり、支援体制の強化が求められています。 多くの事例が紹介されており、成功している企業は支援機関を活用していることが多いです。 |
| 4 今後の展望: ・創業に挑戦する若年層が増えており、開業費用の少額化が進んでいるため、創業環境が整ってきています。 また、地域に貢献する小規模事業者への期待が高まっており、地域課題の解決にも寄与しています。 |
| この白書は、小規模事業者が持続的な成長を遂げるための重要な参考資料であり、適切な価格設定、資金繰りの改善、人材の確保など、具体的な課題への対応策が示されています。 |
やはり、人手不足と、その対策としての賃上げ、価格転嫁が重要であることが分かります。
また、小規模企業であるほど、地域に貢献することが求められていること、支援機関を活用することが需要であることが分かります。
(ここでいう支援機関には、顧問弁護士なども含まれるのでしょうか?)
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