固定残業代

1 固定残業代の効果と要件

⑴ 効果
判例では,「基本給の中に残業代を含む。」という制度を採ることも許されるとしています。
ただし,実際の残業代が予定していた残業代を上回る場合には差額を支給しなければならないとしています。
例えば,毎月10万円の固定残業代を支払う制度を採っており,実際には15万円の残業代が発生した場合には差額の5万円を支払う必要があります。

つまり,会社としては,想定より残業時間が少ない場合には実際の金額より多い残業代を支払い,想定より残業時間が多い場合には実際の金額通りの残業代を支払う義務が生じます。
このため,固定残業代の制度によって残業代の支払いを減らすことはできません。

⑵ 要件
上記のように,会社は実際の残業代を計算する必要があります。
このため判例は,固定残業代の制度が有効であるためには,基本給部分と残業代部分が区別できることが必要であるとしています。

2 要件を満たしていない場合の固定残業代の扱い
基本給部分と残業代部分が区別できない場合には,残業代が支払われていないことになります。
この場合には,固定で支払われていた金額を基本給として,その基本給をもとに残業代を算定します。

4 固定残業代制度のメリット?
このように,固定残業代制度のつくりに不備がある場合には,過剰な残業代を支払うことになるというリスクがあります。また,実際の残業代を算定しなければならない以上,労働時間管理を行う手間も回避できません。
このように考えると,固定残業代の制度には,使用者にとってのメリットは乏しいと言えます。
むしろ,固定残業代の制度は,労働者に対して「残業をしなくても残業代を得られる。」という恩恵を与えることで,残業時間の削減をさせるための制度と考えてください。