W不倫でも慰謝料請求はできる? 仕組み・相場・よくある誤解を解説

「W不倫(ダブル不倫)では慰謝料を請求できない」と聞いたという相談を受けました。W不倫であっても不貞慰謝料の請求は法律上可能です。ただし、W不倫特有の事情から、通常の不貞慰謝料請求とは異なる考慮が必要になる場面もあります。
このページでは、W不倫における慰謝料請求の可否、金額の相場、よくある誤解の原因について、法律の基本から分かりやすく解説します。

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W不倫と不貞慰謝料の基礎知識

不貞行為とは

不貞行為とは、婚姻関係にある者が、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を持つことをいいます。一般的に「浮気」「不倫」と呼ばれる行為のうち、法律上の「不貞行為」に該当するのは、原則として性交渉または性交類似行為がある場合です。

つまり、デートや食事をしただけ、LINEやメールでやり取りをしていただけでは、原則として不貞行為には該当しません。ただし、親密な交際が継続し、夫婦の平穏な共同生活を侵害していると評価される場合には、例外的に慰謝料が認められる可能性もあります。
不貞行為に該当するかどうかは、請求を受けた場合の対応方針を左右する重要なポイントです。相手の主張する行為が法律上の「不貞行為」に該当するのかどうかを正確に把握することが、まず最初のステップとなります。

不貞慰謝料が発生する法的な仕組み

不貞慰謝料は、民法上の不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として請求されます。夫婦はお互いに貞操義務を負っており、不貞行為はこの義務に違反する行為です。それにより精神的苦痛(民法710条)が生じたとして、慰謝料の支払義務が発生します。

また、不貞行為をした配偶者本人だけでなく、不貞行為の相手方(いわゆる浮気相手)も、共同不法行為者(民法719条)として損害賠償義務を負います。このため、不貞行為をした配偶者の立場だけでなく、浮気相手の立場として慰謝料を請求されるケースもあります。

不貞行為をした配偶者と浮気相手の損害賠償義務は、法律上「不真正連帯債務」と呼ばれる関係にあります。これは、どちらか一方が慰謝料を全額支払った場合には、もう一方に対して負担部分の返還を求めること(求償)ができるという意味です。この求償の問題は、特に浮気相手の立場で請求を受けた場合に重要な交渉材料となることがあります。

W不倫とは

W不倫(ダブル不倫)とは、既婚者同士が不貞行為を行うことを指す一般的な呼称です。法律上の定義があるわけではありませんが、広く使われている言葉です。

W不倫の場合、二組の夫婦が関係しています。たとえば、夫Aと妻Bが夫婦であり、夫Cと妻Dが夫婦であるとします。このとき、夫Aと妻Dが不貞関係にあるケースがW不倫です。この場合、妻Bは夫Aの不貞行為について、夫Aと妻Dの双方に対して慰謝料を請求することができます。同様に、夫Cも妻Dの不貞行為について、妻Dと夫Aの双方に対して慰謝料を請求することができます。

W不倫でも慰謝料請求は可能

W不倫の場合でも、不貞慰謝料の請求は法律上問題なく認められます。W不倫だからといって、慰謝料が免除されたり減額されたりする法的根拠はありません。不貞行為を行った当事者は、それぞれ自分の配偶者に対する貞操義務に違反しており、また相手の配偶者の婚姻共同生活を侵害しているため、その両方について損害賠償義務を負うことになります。

具体的には、W不倫の当事者は次の二つの慰謝料支払い義務を負うことになります。一つは、自分の配偶者に対して、不貞行為を行ったことによる慰謝料です。もう一つは、相手の配偶者に対して、不貞行為の相手方としての慰謝料です。

W不倫では慰謝料を請求できない?

インターネット上では「W不倫では慰謝料を請求できない」といった情報が見られることがあります。しかし、これは正確な情報ではありません。この誤解が生まれる原因は、W不倫における慰謝料の「家計」への影響にあります。

W不倫では、不貞行為を行った当事者がそれぞれ相手の配偶者に慰謝料を支払います。仮に、双方の慰謝料がそれぞれ100万円だとしましょう。夫Aは妻Dの配偶者である夫Cに100万円を支払い、妻Dは夫Aの配偶者である妻Bに100万円を支払います。

家計単位で見た場合のお金の流れ

ここで、それぞれの夫婦の家計(世帯全体のお金の収支)に注目してみます。夫Aと妻Bの家計では、夫Aが100万円を支出し、妻Bが100万円を受け取ります。差し引きすると、家計全体としての増減はゼロです。夫Cと妻Dの家計でも同様に、妻Dが100万円を支出し、夫Cが100万円を受け取るため、家計全体としての増減はやはりゼロになります。

このように、W不倫で双方が慰謝料を請求しあった場合、家計の観点からは実質的な金銭の移動がないように見えることがあります。不貞行為が発覚しても夫婦関係を継続する場合には、家計が同一であるため、「請求しても結局プラスマイナスゼロではないか」という発想が生まれます。

この事情から、実務上は双方が慰謝料請求を取りやめたり、互いに請求しないことで合意したりすることがあります。このような実務上の運用が、「W不倫では慰謝料を請求できない」という誤解につながっていると考えられます。

「請求できない」のではなく「請求しないことがある」

正確に表現すれば、「W不倫では慰謝料を請求できない」のではなく、「W不倫では実務上、双方が請求を控える場合がある」ということです。あくまでも慰謝料請求権自体は法律上認められており、請求するかどうかは権利者の判断に委ねられています。

また、W不倫であっても双方の慰謝料額が同額になるとは限りません。不貞行為の主導性、それぞれの夫婦関係への影響度(一方の夫婦だけが離婚に至った場合など)によって、慰謝料額に差が生じることは十分にあり得ます。その場合、家計単位で見ても金銭の移動が発生するため、「プラスマイナスゼロ」とは限らないのです。

W不倫で慰謝料を請求された場合の対応ポイント

W不倫を理由に慰謝料を請求された場合には、まず冷静に状況を整理することが大切です。以下のような点を確認しましょう。

第一に、請求されている慰謝料の金額が相場と比較して適正かどうかを検討します。不貞慰謝料の相場は事案により異なりますが、請求額が過大である場合には減額交渉の余地があります。

第二に、W不倫の相手方、つまり自分の配偶者の不貞相手の配偶者から請求されているのか、自分の配偶者から請求されているのかを確認します。請求者との関係性によって、対応方針が変わることがあります。

第三に、自分の配偶者側でも相手方に対する慰謝料請求が可能かどうかを検討します。W不倫の特性上、双方の請求を調整することで、全体としてより合理的な解決が図れる場合があります。

W不倫であるという事情だけで慰謝料が免除されることはないため、「W不倫だから大丈夫」と安易に考えることは避けたほうがよいでしょう。請求内容を無視したり、安易に全額を認めたりせず、法的な根拠に基づいて冷静に対応することが重要です。

まとめ

W不倫であっても、不貞慰謝料の請求は法律上認められています。「W不倫では慰謝料を請求できない」というのは、家計単位で見た場合に実質的な金銭の移動がないように見えることから生じた誤解であり、法的に請求権が否定されているわけではありません。W不倫特有の事情として、双方の慰謝料額の調整や、相手方配偶者からの請求の可能性を考慮する必要がある点には注意が必要です。

慰謝料の金額は個別の事情によって大きく異なるため、請求を受けた場合には、冷静に事実関係を整理し、法的な観点から適切な対応を検討することが重要です。対応の難しさを感じた場合や、具体的な対応方針にお悩みの場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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