労働トラブル

労働トラブルならお気軽にご相談ください

不当解雇、パワハラ・セクハラ、未払い残業代、労災事故など、労働問題に関するお悩みは、弁護士×社会保険労務士の登録をしている寺岡法律事務所にお任せください。労働法と労務管理の専門知識を活かし、迅速かつ的確な解決を目指します。
無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

主な取扱分野

不当解雇・雇止め

よくある事例アドバイス
「解雇」をされた解雇は法律上、非常に厳格な要件を満たす必要があります。会社から解雇を言い渡された場合でも、その解雇が法律で定められた条件を満たしていないケースが多く、不当解雇として無効を主張できる可能性があります。
解雇が無効と判断された場合には、以下のような権利を行使できます
職場復帰:解雇前の職場に戻る権利
未払い賃金の請求:解雇期間中の賃金をさかのぼって請求
また、「会社に戻りたくない」と考える場合でも、以下のような解決方法があります
和解交渉:合意退職と引き換えに和解金を受け取る
アルバイト、パート、契約社員などの「更新拒絶」アルバイトやパート、契約社員などの非正規雇用であっても、会社に対して契約更新を請求できる場合があります。特に、過去の契約更新状況や労働契約の内容から合理的な期待が認められる場合には、更新拒絶が不当と判断されることがあります。
もし契約更新を請求できる条件を満たしているにもかかわらず、会社が更新を拒絶した場合、以下の権利を行使することが可能です
職場復帰:契約が更新されなかった期間を含めて復帰を求める
賃金請求:復帰までの期間の未払い賃金を請求
退職勧奨を受けている退職勧奨とは、「解雇の要件を満たしていないが、退職を促したい」という会社側の意図で行われる行為です。退職勧奨を受けた場合でも、必ず応じる必要はありません。
退職勧奨に対する主な選択肢は次の通りです:
退職を拒否:会社の勧奨に応じず、引き続き雇用契約を維持する
交渉による解決:辞めることを条件に解決金(退職金増額など)を求める交渉を行う

解雇通知や雇止めを受けた場合、弁護士が代理して解雇無効訴訟を提起することで、以下のような結果を目指すことが可能です
会社への復帰:元の職場に戻ることを求める
解決金の取得:会社と交渉し、退職金や補償金を得る
また、退職勧奨を受けた場合には、弁護士のサポートを受けることで次のような対応が可能です
交渉の代理:弁護士が直接交渉にあたり、有利な条件を引き出す
アドバイスによる自主交渉:弁護士の助言を基に、適切な判断や交渉を進める

未払賃金

よくある事例アドバイス
不当な「残業上限」が定められている「残業上限」を定めて、それを超えて残業させたにもかかわらず残業代を支払わない会社があります。残業代を適切に支払わないケースがあります。これは法律に違反する行為です。
このような場合には、以下の対応が可能です
未払い分を請求:さかのぼって残業代の支払いを求めることができます
将来の運用改善:将来適切な残業代支払がされるよう運用を改善させることができます
違法な「固定残業代」「みなし残業」「固定残業代」や「みなし残業代」が設定されている場合でも、実際の労働時間がみなし時間を超えた場合、その超過分については残業代を追加で支払う義務があります。
もし、以下のような状況がある場合には、未払い残業代を請求することが可能です
・みなし時間を超えて働いているのに残業代が支払われていない
・固定残業代を理由に、全ての残業代が未払いになっている

このような場合、未払い分の残業代をさかのぼって請求することができます。
不適切な「管理監督者」制度「管理監督者」制度は、法律で定められた非常に厳格な要件を満たす必要があります。しかし、実際には以下のようなケースで不適切に適用されされている場合があります
・実質的には上司の指揮監督を受けている
・勤務時間や業務内容が一般社員と変わらない

このような状況で「管理監督者」を理由に残業代が支払われていない場合には、未払い残業代をさかのぼって請求することが可能です。

未払いの残業代がある場合、弁護士が代理して請求や訴訟を行うことで、以下のような権利を実現することが可能です
過去の未払い残業代をさかのぼって請求:賃金の時効期間は原則として3年であるため、早期の対応が必要です。
将来の残業代の適正支給を確保:違法な運用を是正し、適切な支給を求める交渉を行います。

パワハラ・セクハラ

よくある事例アドバイス
職場で嫌がらせや暴言を受けている業務に必要な範囲を超えた指導として不法行為に当たる場合があり、慰謝料請求を行うことできます。
明らかに達成不可能な目標や期限を課され、失敗を理由にさらに叱責される一見業務上の指導に見えても、明らかに達成不可能な目標を達成できなかったことをことを理由として叱責するような場合には、不法行為として慰謝料請求を行うことができる場合があります。
性別や性的志向を理由に重要な仕事を外されたり、異動をされる性別や性的志向を根拠に差別的な取り扱いを行うことは違法となります。このような行為が行われた場合には不法行為として慰謝料請求を行うことができます。

弁護士が代理して交渉や訴訟を行うことで、慰謝料請求を行うことはもちろん、将来の環境改善を要求することもできます。

労災関係

よくある事例アドバイス
労災事故に遭ったのに会社が労災申請を拒絶する労災事故が発生すると労災保険料が高くなるため労災申請を拒絶する会社があります。
このような場合でも、労働者側で労災申請を行うことができます。
出勤中の事故なのに会社が労災を認めない出勤中の事故であっても一定の要件のもとで労災申請をできます。会社が労災を認めなかったり、不当に労災不認定となった場合には、訴訟等を通じて労災該当性を争うことができます。
労災事故の責任を会社に請求したい労災保険から給付があった場合でも、会社に安全管理義務違反があった場合には会社に対して損害賠償請求をできます。

労災事故については労災保険以外の救済を受ける方法があります。
弁護士が代理して訴訟等を行うことで、労災では不足する救済を受ける余地が発生します。

寺岡法律事務所にご依頼いただくメリット

労働分野の専門性

寺岡法律事務所では、解雇、未払賃金の回収などの経験と実績に加え、社会保険労務士としての登録を行うなど、労働分野について高い専門性を備えています。
この知見を活かして依頼者の権利を確保することを目指しています。

弁護士に依頼するメリット

労働トラブルでは、使用者との交渉が心理的・精神的に大きな負担となることがあります。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります
ストレスの軽減:交渉や書類作成などを弁護士が代理することで、直接のやり取りを回避できます。
スムーズな進行:弁護士の専門知識を活用し、無駄なく解決へと導くことが可能です。

当事者間で合意が成立した場合でも、以下のようなトラブルが起こることがあります
支払い拒否や合意の履行遅延
合意内容の覆しや再交渉の要求

弁護士に依頼することで、法的拘束力を伴う解決策を実現し、最終的な問題解決を目指せます。

解決までの流れ

お問い合わせ(5分)電話、メールなどでお問い合わせください。
面談日程の調整を行います。
ご相談~ご依頼(30分)面談で詳しい事情をお聞きの上ご依頼手続をいたします。
・電話、Zoom(無料)
・来所(5,500円/30分)
解決に向けた処理(3か月~)ご依頼後に、トラブルの解決に向けた事務処理を開始いたします。
期間はトラブルの種類によって伸長します。
アフターフォロー必要に応じて解決後のアフターフォローに対応しております。

よくある質問

相談したことが会社に知られることはありますか?弁護士には守秘義務があるので、相談者の意思に反して会社等に相談の事実や内容をお伝えすることはありません。
相談時に必要な資料はありますか?雇用契約書、就業規則、解雇通知書などがあれば相談がスムーズになります。
遠方に住んでいますが相談できますか?可能です。
寺岡法律事務所では電話、Zoomでの相談に対応しております。
依頼をする場合の費用はどのくらいかかりますか?下記の費用表をご参考ください。
事案によって異なってくるため、相談の際に見積もりや計算方法をお伝えさせていただきます。

費用

受任時33万円~(税込)
終了時22万円~(税込)
期日日当3.3万円/日(税込)

実際の事例(解決事例)

差押が競合する中で未払賃金の回収に成功した事例

◆事案概要
相談者は、勤務先が経営困難に陥る中で、会社のために残務処理に尽力していました。
勤務先は相談者に賃金を支払えない状況であり、オフィスを明け渡した際に返還される敷金を相談者の未払い賃金に充てる予定としていました。
ところが、明け渡しが完了し、敷金の返還を受けようとしたところ、別の債権者が敷金返還請求権を仮差押えし、相談者の未払い賃金を受け取ることが困難な状況に陥りました。
相談者は、200万円を超える未払い賃金の回収を求めて相談に訪れました。

◆課題
①他の債権者による仮差押えに対抗し、相談者が未払い賃金を回収する方法を確立すること。
②迅速に手続きを進め、相談者の生活への影響を最小限に抑えること。
③勤務先の敷金返還金を確実に相談者の賃金支払いに充てること。
◆対応

そこで以下の対応を行いました:
①先取特権に基づく差押え手続
賃金支払請求権には民法上の先取特権が認められており、他の債権者に優先して支払いを受ける権利があります。
この権利に基づき、敷金返還金を差し押さえる手続きを迅速に実施しました。
②迅速な回収を実現
先取特権がある場合には訴訟を経ずに差押を行うことが可能になります。
これを利用することで、判決を待つことなく回収手続きを進めることができました。
この手法により、相談者の未払い賃金の早期回収が可能となりました。
③他の債権者への対抗
先取特権の効力を主張することで、仮差押えを行った他の債権者に優先して支払いを受ける権利を確保しました。

◆結果
相談者は未払い賃金を無事回収することができ、200万円を超える支払いを受けました。
この結果により、相談者は生活の安定を取り戻し、経済的負担を軽減することができました。

使用者への請求で約500万円の支払いを命じる判決を得た事例

◆事案概要
相談者は、退職後も未払いの残業代があり、過去の職場ではパワハラに遭遇していました。
また、会社事務所の家賃について連帯保証人とされていたため、退職後も支払い義務を負う状況にあり、精神的・経済的に苦しんでいました。

◆課題
①未払い残業代の回収とパワハラに対する損害賠償を実現すること。
②連帯保証人としての支払い義務を軽減または免除する方法を見つけること。
③相談者の精神的負担を軽減し、経済的安定を取り戻すこと。

◆対応
そこで、以下の対応を行いました:
①未払い残業代とパワハラの損害賠償請求
過去の職場での労働記録やパワハラの証拠を収集し、未払い残業代や精神的苦痛に対する損害賠償請求を行いました。
これらの証拠をもとに、裁判を通じて相手方の責任を追及しました。
②連帯保証人問題への対応
相談者が連帯保証人として支払い義務を負う状況について、家主と交渉を実施。
相談者が誠実に対応していることを示し、一部の支払い義務の免除を取り付けました。
③総合的なサポート
法的手続きに加え、相談者の精神的負担を軽減するため、問題解決に向けた進捗を適時共有し、不安を軽減するためのカウンセリング的支援も行いました。

◆結果
裁判の結果、未払い残業代およびパワハラによる損害賠償を含め、合計約500万円の支払いを相手方に命じる判決を獲得しました。
また、連帯保証人としての支払い義務については、相談者の誠実な対応が評価され、家主から一部免除を受けることができました。
この結果により、相談者は経済的安定を取り戻し、精神的にも大きな負担から解放されました。

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