不貞慰謝料請求で謝罪文の提出も求められたときの対応

不貞慰謝料を請求された方へ

不貞慰謝料と一緒に謝罪文を求められたら?書き方と注意点

謝罪文を提出する法的義務はなく、書かなくても裁判で不利になりません。一方で、提出すると不貞行為の証拠を自ら作るリスクがあります。

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不貞慰謝料の請求とあわせて謝罪文の提出を求められ、応じるべきか迷っていませんか。法律上、謝罪文を提出する義務はなく、書かなくても裁判で不利にはなりません。一方で、提出した謝罪文は不貞行為の証拠として使われるリスクもあります。その注意点を解説します。

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結論
謝罪文を提出する法的義務はなく、裁判所が提出を命じることもできません
提出しなくても、それが慰謝料の増額事由になることはありません
逆に、提出した謝罪文は不貞行為を認める証拠になります——安易に書くのは危険です

提出するなら、示談書とセットにすることが欠かせません。求められた場合の対応を見る

LEGAL POSITION

謝罪文の法律上の位置づけ

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係をもつことを指します。夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為はその義務に違反する行為です。不貞行為は離婚原因になるとともに(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)の原因にもなります。

損害賠償義務を負うのは、不貞行為を行った配偶者だけではありません。不貞行為の相手方も、相手に配偶者がいることを知っていた場合、または知らなかったことに過失がある場合には、同様に損害賠償義務を負います。この損害賠償を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

慰謝料の請求額は、最初の段階では300万円から500万円程度が提示されることが多いですが、この金額が最終的に認められるわけではありません。

謝罪文の提出を拒否できるか

謝罪文の提出を求められても、法律上、これに応じる義務はありません。不貞行為は不法行為にあたりますが、不法行為責任として請求できるのは金銭的な損害賠償(慰謝料)のみです。

謝罪という行為を法的に強制する手段はなく、謝罪文の提出を裁判所に命じてもらうこともできません。「謝罪文を出さなければ法的措置をとる」と言われても、謝罪文の提出自体を裁判で強制することはできません。

謝罪文を作成した場合の法的効果

謝罪文には一般的に次のような内容が記載されます。

  • 不貞行為を行ったことを認める記述
  • 不貞行為に対して謝罪する記述
  • 作成者の署名・押印
  • 作成日付

このような書面を作成・提出した場合、それは不貞行為の存在を証明するための証拠として機能します。別途、写真や通話記録などの証拠がない状況であっても、謝罪文によって不貞行為の存在が認定されやすくなります。特に「不貞行為を行いました」という趣旨の記述が含まれている場合には、裁判においても有力な証拠として用いられる可能性があります。

謝罪文を書かなくても裁判で不利にはならない

「謝罪文を出さなければ裁判で不利になるのではないか」という心配をされる方がいますが、これは正確ではありません。

裁判で慰謝料額を判断する際に重視されるのは、不貞行為の事実・期間・回数、婚姻関係への影響の程度、被害者の精神的苦痛の大きさなどです。謝罪文を提出しなかったこと自体が、慰謝料額の増額事由として評価されることはありません。

むしろ、謝罪文を提出することで不貞行為の証拠を自ら作ってしまうリスクがある点に注意が必要です。

「謝罪文を書くべき?書いて大丈夫?」と迷ったら相手の証拠状況を伺えば、謝罪文を出すべきか、出すなら安全な進め方を具体的にご説明できます。無料相談をご利用ください。

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HOW TO RESPOND

謝罪文を求められた場合の対応ポイント

相手が持っている証拠の状況を整理する

謝罪文への対応を検討する前に、相手がどの程度の証拠を保有しているかを把握することが重要です。相手がLINEのやり取り、ホテルの領収書、写真など十分な証拠を持っている場合、謝罪文を提出しても証拠の状況は大きくは変わりません。一方、相手が十分な証拠を持っていない場合、謝罪文を提出することで、自ら証拠を相手に渡す結果になってしまいます。相手の証拠がどの程度のものかを確認した上で、謝罪文への対応を検討することが適切です。

謝罪文を提出するなら示談書とセットにする

「謝罪文を出してくれれば慰謝料請求を取り下げる」という申し出を受けることがあります。しかし、謝罪文を提出した後に本当に請求が取り下げられるかどうかは、口頭の約束だけでは保証されません。謝罪文を提出した後に請求が取り下げられず、訴訟が提起された場合、提出した謝罪文が証拠として使用されることになります。謝罪文の提出を検討する場合には、謝罪文言を示談書の中に盛り込む形にするか、「謝罪文の提出と引き換えに慰謝料請求権を放棄する」という条項を示談書に設けた上で進めることが重要です。示談書を先に締結することで、後から請求が再燃するリスクを軽減できます。

SUMMARY

まとめ

謝罪文の提出に法律上の義務はなく、提出しないことが裁判で不利に働くこともありません。一方、謝罪文は不貞行為の証拠として機能し得るため、安易に提出すると後の交渉や裁判で不利になる可能性があります。提出を検討する場合は、相手が持つ証拠の状況を確認したうえで、示談書に慰謝料請求権の放棄を盛り込むなどの対応が欠かせません。

一方で、「謝罪すれば穏便に済む」と考えて安易に書いてしまうと、決定的な証拠を自ら相手に渡すことになりかねません。とくに相手が十分な証拠を持っていない場合は注意が必要です。判断に迷う場合は、書いて渡す前に一度弁護士へご相談ください。相手の証拠状況を伺えば、謝罪文を出すべきか、出すなら安全な進め方を具体的にお伝えできます。

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この記事の執筆者

弁護士 寺岡 健一
寺岡 健一てらおか けんいち
寺岡法律事務所/大阪弁護士会 所属

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