不貞慰謝料請求で求償権放棄を求められたら?意味・効果・減額交渉のポイントを解説

不貞慰謝料を請求された方へ

求償権放棄を求められたら?
不貞慰謝料の減額交渉に使える対処法

求償権を放棄する義務はありません。むしろ、相手にとって価値のある条件なので、慰謝料の減額と引き換えにする交渉材料になります。

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示談書に「求償権を放棄する」という条項があり、意味が分からないまま不安になっていませんか。求償権の放棄は、最終的な負担額に直結する重要な条項です。意味を理解しないままサインすると、本来より多くの金額を負担することになりかねません。

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結論
求償権を放棄する義務はありません——裁判で放棄が命じられることもありません
放棄すると、支払った慰謝料の全額が自分の最終負担になります(取り戻せる分を手放すのと同じです)
放棄に応じるなら、慰謝料の減額とセットにすることが重要です

求償権放棄は、相手にとって価値のある条件=こちらの交渉材料です。減額とセットにする方法を見る

BASIC KNOWLEDGE

求償権放棄の基礎知識

不貞行為と共同不法行為の関係

不貞行為は、民法上「共同不法行為」(民法719条1項)に該当します。共同不法行為とは、複数の人が共同して他人に損害を与える行為のことです。不貞行為の場合、配偶者と不貞相手の二人が共同して、もう一方の配偶者(被害者)に精神的な損害を与えたと評価されます。

共同不法行為が成立すると、加害者全員がそれぞれ被害者に対して損害の全額について賠償義務を負います。この義務は「不真正連帯債務」と呼ばれ、被害者はどちらか一方にだけ全額を請求することもできますし、双方に請求することもできます。いずれか一人が全額を支払えば、被害者に対する賠償義務はどちらも消滅します。

求償権とは

求償権とは、共同不法行為者の一人が自分の負担すべき範囲を超えて賠償金を支払った場合に、もう一人の加害者に対して超過分の返還を請求できる権利のことです。

たとえば、不貞慰謝料として300万円が発生し、配偶者と不貞相手がそれぞれ半額(150万円ずつ)を負担すべきケースを考えます。もし不貞相手が被害者に対して300万円の全額を支払った場合、自分の負担分150万円を超えた残り150万円について、配偶者に対して支払いを求めることができます。この権利が「求償権」です。

負担割合は、不貞行為に至った経緯や各当事者の責任の程度などの事情を考慮して決まります。必ずしも半額ずつになるとは限りませんが、一般的には5対5とされることが多いです。

求償権放棄とは

求償権放棄とは、上記の求償権をあらかじめ行使しないことを約束することです。示談書や合意書に「求償権を放棄する」という条項を入れる形で行われます。

求償権を放棄すると、慰謝料を支払った後に、配偶者側(共同不法行為者)に対して超過分を請求することができなくなります。つまり、自分が支払った慰謝料の全額が最終的な負担額になります。

求償権放棄を求められる典型的な場面

求償権放棄を求められるのは、被害者(請求者)が自分の配偶者には慰謝料を請求せず、不貞相手にだけ請求するケースで多く見られます。不貞行為が発覚した後も夫婦関係を継続する場合によくあるパターンです。

夫婦関係を続ける場合、被害者としては、不貞相手から慰謝料を受け取りたい一方で、配偶者に請求しても夫婦の家計から出ていくだけで実質的な意味がありません。しかし、不貞相手が慰謝料を全額支払った後に配偶者に求償権を行使すると、結局、夫婦のお金が減ってしまうことになります。このため、被害者側としては、不貞相手に求償権を放棄させたいと考えるのです。

求償権放棄は裁判では命じられない

求償権放棄は、あくまで当事者間の合意によって行うものです。裁判所が慰謝料の支払いを命じる判決の中で、求償権の放棄まで命じることはありません。

「放棄に応じるべき?」と迷ったら示談書の内容と慰謝料額を伺えば、放棄の損得と減額交渉の進め方を具体的にご説明できます。無料相談をご利用ください。

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HOW TO RESPOND

求償権放棄を求められた場合の対応方針

安易に応じず、条件を確認する

求償権放棄を求められた場合、まず重要なのは、安易に同意しないことです。前述のとおり、求償権を放棄する義務はありません。放棄に応じるかどうかは、慰謝料額とのバランスや自身の経済状況などを踏まえて慎重に判断する必要があります。

特に注意すべきなのは、求償権放棄によって実質的な負担額がどの程度増えるかという点です。たとえば、慰謝料200万円を支払い、負担割合が半分であれば、求償権を行使すれば100万円を取り戻せる計算になります。求償権を放棄するということは、この100万円を放棄することと同じ意味を持ちます。

放棄するなら慰謝料の減額とセットにする

求償権放棄に応じる場合には、その分だけ慰謝料額を減額してもらうよう交渉することが重要です。求償権を放棄しても実質的な負担額が変わらない水準まで減額できれば、放棄に応じるデメリットは小さくなります。

減額交渉の材料として活用する

自分から積極的に求償権放棄を提案し、そのかわりに慰謝料の減額を求めるという交渉方法もあります。相手方が配偶者との婚姻関係を継続している場合には、求償権放棄は相手方にとって価値のある条件です。これを交渉材料として活用することで、慰謝料の減額を実現しやすくなります。

SUMMARY

まとめ

求償権放棄は、慰謝料の最終的な負担額に直結する重要な条項です。放棄する義務はなく、裁判で命じられることもありません。むしろ、相手方が夫婦関係を継続している場合には相手にとって価値のある条件となるため、放棄と引き換えに慰謝料の減額を交渉する材料として活用できます。

一方で、意味を理解しないまま求償権放棄の条項にサインしてしまうと、本来取り戻せたはずの金額を放棄したことになり、後から撤回することはできません。示談書にサインする前に、一度弁護士にご相談ください。示談書の内容と慰謝料額を伺えば、放棄の損得と減額交渉の進め方を具体的にお伝えできます。

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この記事の執筆者

弁護士 寺岡 健一
寺岡 健一てらおか けんいち
寺岡法律事務所/大阪弁護士会 所属

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