刑事弁護(覚せい剤事件)


初めまして、弁護士の寺岡健一です。
何十件もの刑事事件に携わった経験から、ご家族や職場などとのつながりを維持することが何よりのサポートになると実感しています。
そこで、3つの約束をして早期の社会復帰を実現します。

① 保釈と執行猶予の獲得を最優先
着手金を0円とすることで、保釈金に資金を回していただきます。

② 費用は明示・追加支出なし
保釈金は判決後に返還されますので、それを報酬金にあてていただきます。
追加支出も報酬の増額も発生しません。


③ アフターケア
事件が原因で解雇されてしまった場合には、職場復帰のための争いもお受けいたします。

↑ トップに戻る

↑ トップに戻る


↑ トップに戻る

↑ トップに戻る

↑ トップに戻る

執行猶予を得ても、刑事裁判の事実が会社に知られてしまったために解雇されてしまうケースがあります。
そのような場合、生活の苦しさなどから再び薬物に手を出してしまう危険があります。

そのような事態を防ぐため、事件が原因で職場を解雇されてしまった場合には、解雇無効の争いも引き続いてお受けします。
※ 別途労働事件としての費用が必要になります。

↑ トップに戻る

・逮捕・勾留

警察署に連れていかれる場面が逮捕、その後の身柄拘束が勾留となります。
逮捕されると、72時間以内に勾留されます。
勾留がされると最大で20日間身柄拘束されることになります。
この期間中は保釈手続はできません。

・起訴

検察官が裁判所に刑事処罰を求める手続が起訴です。
起訴されると刑事裁判手続が開始します。
起訴後は保釈による身柄解放が可能になります。

・保釈

起訴されてから裁判が終わるまでの間の身柄解放の制度です。
保釈許可を受けた上で、裁判所に保釈金を収めることで身柄が解放されます。
逃亡や証拠隠滅をせずに裁判が終了すると保釈金は返還されます
身柄解放が早くなり、職場復帰などを行いやすくなります。
※ 保釈金の金額は裁判所が決めるため変動する可能性があります。

・執行猶予

刑の執行が猶予される制度です。
判決は「懲役(拘禁)1年6か月、執行猶予3年」などの形で言い渡されます。
この場合には、3年間罪を犯さなければ、刑を受けることはなくなります。
一般社会内での更生を行えるため、社会復帰を行いやすくなります。

↑ トップに戻る

離脱の準備の重要性

薬物には依存性があることはご存じの通りです。
裁判官は、薬物からの離脱ができるのか、それともまたすぐに薬物を使用してしまうのかを重視します。
このため、薬物事件においては、薬物から離脱する意志が固いこと、離脱を実現できることを裁判官に伝える必要があります。

そこで、寺岡法律事務所では、裁判終了前から次のような準備を始めていただき、その準備状況を裁判において語っていただくことにしています。

支援機関への連絡

大阪には、薬物依存からの離脱のための支援機関がいくつかあります。
保釈後に弁護士から支援機関の情報をお伝えいたします。
そして、ご本人様から支援機関に連絡をして手続きを行っていただきます。

裁判においては、(弁護士経由ではなく)本人が支援機関と連絡していることや、どのような支援を受けられるかなどをお話ししていただきます。
(本人が行うことが重要ですので、ご家族が手伝うことはあっても、代わりに行うことは避けて下さい。)

ご家族との会話

薬物からの離脱には、ご家族などとのつながりが重要なサポートになります。
そこで、保釈がされたらご家族で話し合いをしていただくようにお願いしています。
この時、単に薬物の使用を否定するのではなく、止める方法の相談などしていただくようお願いします。

裁判においては、保釈後にご家族とどのような会話をしたか、どのようなサポートをしてもらうかなどをお話ししていただきます。

↑ トップに戻る

〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町2-3-4 アソルティ本町4階
寺岡法律事務所
TEL:06-6484-6364
FAX:06-6484-6561

最寄り駅:本町、堺筋本町
駐車場はございません。