ビットトレント(BitTorrent)を使った著作権侵害で、ある日突然「数十万円を支払ってください」という請求が届くことがあります。金額の大きさに驚く前に、賠償額がどのように決まり、どう対応すればよいのかを整理します。判断に迷うときは弁護士に相談することもできます。
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目次
ビットトレント(BitTorrent)による著作権侵害と損害賠償のしくみ
ビットトレント(BitTorrent)による著作権侵害で損害賠償を請求されたとき、多くの方が気になるのは支払わなければいけない金額だと思います。まずは、なぜ請求されるのか、賠償額はどのように計算されるのかを順に見ていきます。
ビットトレント(BitTorrent)と損害賠償の仕組み
ビットトレント(BitTorrent)には、ファイルをダウンロードすると同時に、そのファイルの一部または全部を他の利用者へ自動的に送り出すしくみがあります。つまり、ダウンロードと同時に違法アップロードをしていることになります。
この違法アップロードが不法行為に当たるとして、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)をされるものが、ビットトレント(BitTorrent)に関する損害賠償請求です。
損害賠償額は「アップロード数×販売金額」が原則
著作権を侵害した場合の損害賠償額については、著作権法114条に算定の方法が定められています。例外や手数料の控除などがありますが、基本的には「アップロード回数×販売金額」が原則になります。
請求される金額の相場
実際に著作権者から示談(話し合いによる解決)の提案として示される金額は、数十万円ということが多いです。
請求された金額がそのまま支払うべき金額ではない
請求書に書かれた金額を見て「この金額を必ず全額支払わなければならない」と感じてしまう方は少なくありません。しかし、示談の提案として示される金額は、あくまで著作権者側が提示した希望額であり、確定した支払義務の額ではありません。
最終的に支払うべき金額は、上記の通り、アップロード回数によって決まります。提示されている金額は、これよりもかなり割高であることが多いため、適切な交渉を行う必要があります。
まとめ
BitTorrentによる著作権侵害では、ダウンロードと同時に行われるアップロード(送信可能化)が問題となり、損害賠償額は送信された数量と作品1つあたりの利益をもとに、著作権法114条に沿って判断されます。請求される金額は数十万円程度のことが多いものの、それがそのまま確定した支払義務額とは限りません。金額に驚かず、事実と妥当性を確認することが大切です。対応に迷うときは、弁護士に相談することをおすすめします。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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