ビットトレント(BitTorrent)の開示請求・損害賠償請求を受けた方へ|対応と減額のポイント

発信者情報開示請求を受けた方へ|寺岡法律事務所

ビットトレント(BitTorrent)の開示請求・損害賠償

発信者情報開示請求を
受けた方へ

開示請求・損害賠償の書面が届いたら、
お気軽にお問い合わせください。

全国対応オンライン相談無料来所不要秘密厳守弁護士本人が初回から対応

ビットトレント(BitTorrent)の利用で、プロバイダや著作権者から開示請求・損害賠償の書面が届いた方。適切な対応をすることで、ご家族や勤務先に知られず、減額できる場合があります。

「弁護士費用のほうが高くつくのでは」——費用倒れにならないかどうかも、無料のオンライン相談でご確認いただけます。

「いきなり相談は…」という方は、LINEの友だち追加だけでも大丈夫です。匿名でのご質問も承ります。

ご相談には当日〜翌営業日にご連絡します。
LINE・メールは24時間受付/お電話は平日 9:00〜19:00

全国どこでも、ご自宅から、お使いのPCやスマートフォンでご相談いただけます。

FIRST OF ALL

まず、これだけは知っておいてください

結論から言うと
  • 提示された金額を、そのまま支払うとは限りません。当初の請求額は法的な算定より高めのことが多く、適切な反論・交渉によって減額が認められる場合があります。
  • 「無視」も「すぐの全額支払い」も避けるのが基本です。回答には期限(意見照会はおおむね2週間程度)があり、その範囲で落ち着いて方針を決めることが大切です。早まって全額を支払うと、払い過ぎになってしまうこともあります。
  • 弁護士が窓口になれば、ご家族や勤務先に知られにくくなります。相手方やプロバイダとのやり取りを代理人が引き受け、ご負担を軽くできる場合があります。
YOUR SITUATION

こんなお悩みはありませんか

プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた

著作権者の代理人弁護士から、損害賠償・示談金を求める書面が届いた

高額な示談金を提示され、そのまま支払ってよいのか判断がつかない

ご家族や勤務先に知られたくない

BASIC KNOWLEDGE

書面が届いたら、まず知っておきたいこと

慌てて判断する前に、知っておきたい基本をまとめました。各項目をタップすると詳しい説明が開きます。

1ビットトレント(BitTorrent)とは
ビットトレント(BitTorrent)は、データを小さく分割し、利用者同士が直接やり取りするファイル共有の仕組みです。作品をダウンロードすると同時に、その断片を他の利用者へ自動的に提供(アップロード)する状態になります。つまり、ダウンロードと同時に、アップロードにも協力していることになります。
2ダウンロードだけのつもりでも責任を問われることがあります
ビットトレントでは、ダウンロードと同時にアップロードが行われており、違法アップロードの責任を問われることがあります。
3近年、開示請求のトラブルが増えています
とくに特定のジャンルの作品では、ダウンロードを理由とする発信者情報開示請求が活発です。ご家族や勤務先に知られたくないという気持ちから、高額な示談金を提示されるまま支払ってしまう例も少なくありません。
4提示された金額は、適切な反論で減額できる場合があります
提示された損害賠償額や示談金が、法的に妥当な金額とは限りません。当初の提示額は、著作権法が定める損害額の算定方法(著作権法114条)に照らして高額なことが多く、事情に応じた適切な反論によって、減額が認められる場合があります。
5弁護士が窓口になれば、家族や勤務先に知られにくくなります
弁護士が窓口になることで、相手方とのやり取りを弁護士に一本化でき、ご本人やご家族に直接連絡が来る可能性を減らせます。
DO & DON’T

やるべき対応/避けるべき対応

やるべき対応

  • 届いた書面(意見照会書・通知書・請求書など)の差出人・対象作品・回答期限を確認する
  • 意見照会書は無視せず、期限内に適切な意見を出す
  • 手元の書面や記録は、消したり書き換えたりせず保管する
  • 早めに弁護士に相談し、対応の方針を一緒に検討する

避けるべき対応

  • 意見照会書を放置し、回答期限を過ぎてしまう
  • 内容をよく確認しないまま、提示された示談金を支払う
  • 慌てて相手方に直接連絡し、不利な内容を認めてしまう
  • 知られたくない一心で、急いでそのまま支払ってしまう
FLOW

ご相談・ご依頼の進め方

ご相談から対応までは、次の4ステップで進みます。

1
お問い合わせメール・LINE・電話から。まずはお気軽にご連絡ください。
2
無料オンライン相談届いた書面の内容と状況をうかがい、対応の見通しと選択肢をご説明します。ご来所は不要です。
3
ご依頼・方針の決定費用と進め方をご確認いただいたうえで、ご納得いただける場合にご依頼ください。方針はご相談しながら決めていきます。
4
対応・交渉意見照会書への対応や、相手方との交渉・示談を進めます。弁護士がやり取りの窓口になります。
FEES

弁護士費用について

ビットトレント(BitTorrent)関連の開示請求への対応については、特殊性を踏まえて、通常よりも低めの料金設定をご用意しています。

着手金を低めに設定し、訴訟に至った場合にのみ追加の費用が生じる体系です。「費用倒れにならないか」という点も、無料のオンライン相談でご確認いただけます。

項目 費用(税込)
法律相談
オンライン相談 無料
発信者情報開示請求および損害賠償請求への対応
受任時(着手金) 22万円
終了時(成功報酬) 減額分の15.4%
該当する場合のみ訴訟に移行したときに発生する費用です(ほとんどの案件では発生しません)
訴訟移行時(追加着手金) 11万円
期日日当 3.3万円/日
YOUR LAWYER

弁護士紹介

弁護士 寺岡 健一
寺岡 健一てらおか けんいち
大阪弁護士会 所属

弁護士に相談するのは、一生に一度のことかもしれません。相談してよいか迷う方も少なくありません。法律問題かどうか、ご自身で悩む必要はありません。まずは一度、お気軽にご相談ください。

弁護士紹介ページはこちら

FAQ

よくあるご相談

Q.「ダウンロードしただけ」でも違法になりますか。
BitTorrentは、ダウンロードと同時に、その断片を自動で他の利用者へアップロードします。そのため「ダウンロードしただけ」でも、違法アップロードにあたります。 詳しくはこちら →
Q.プロバイダから意見照会書が届きました。
回答書では同意・不同意・無回答を選べますが、利用していた場合は不同意や無回答でも開示されることがあります。期限は2週間程度と短く、開示後を見据えた対応が大切です。 詳しくはこちら →
Q.損害賠償の請求書が届きました。どうすればよいですか。
書面そのものに差押えの強制力はありませんが、放置すると裁判に移行し、請求がそのまま認められるおそれがあります。回答期限内の対応が大切です。 詳しくはこちら →
Q.賠償額の相場はどれくらいですか。
事案によって異なりますが、当初の提示額は数十万円程度のことが多く、法的な算定方法に照らすと高額な場合があります。適切な交渉によって、減額が認められることもあります。 詳しくはこちら →
Q.示談金(損害賠償金)は減額できますか。
当初の請求額は法的な算定より高めのことが多く、適切な交渉で減額できる場合があります。ただし再請求を防ぐには、すべてのアップロードをまとめて解決することが大切です。 詳しくはこちら →
Q.会社や職場に知られませんか。
請求を受けただけで勤務先に連絡が行くことは通常ありません。知られる主なきっかけは、放置の結果の給与差押えです。差押命令は勤務先にも届くため、放置しないことが大切です。 詳しくはこちら →
Q.意見照会書や請求を無視するとどうなりますか。
放置しても問題は解決せず、訴訟・敗訴判決・差押えへと段階的に進み、ご家族や勤務先に知られるおそれが高まります。回答期限を意識して、早めに対応することが大切です。 詳しくはこちら →
WHY US

当事務所が選ばれる理由

POINT 01

「請求された側」の立場で対応

開示請求や損害賠償を受けた側の視点で、支払義務の有無や金額の妥当性、減額の余地を一緒に整理します。提示額をそのまま受け入れる前に、取り得る選択肢をご説明します。

POINT 02

BitTorrent事案に合わせた料金体系

BitTorrent関連の開示請求・損害賠償には、仕組みや手続に特有の論点があります。訴訟に至らずに解決することが多い類型のため、着手金を通常より低く抑え、万一訴訟になった場合のみ差額を申し受ける料金体系にしています。

POINT 03

オンライン全国対応・秘密厳守

ご自宅からパソコンやスマートフォンでご相談いただけます。来所が難しい方、周囲に知られたくない方にも対応しています。秘密は厳守します。

大阪弁護士会所属
オンライン全国対応
秘密厳守
弁護士本人が初回から対応
BitTorrent対応の料金設定
CASE STUDIES

ご相談・対応の事例

多くのケースで、意見照会への回答書を作成すると同時に、相手方の代理人へ受任通知を発送しています。弁護士が窓口に就いたことで、その後、相手方の代理人から直接のご請求に至らなかったケースも多くあります(結果は事案により異なります)。

CASE 01

ご本人が利用/家族に知られたくない

ご本人が利用しており、プロバイダから意見照会書が届いた事例。ご家族に知られたくないというご相談でした。期限内に回答書を作成し、同時に相手方の代理人へ受任通知を発送。以後の連絡窓口を当事務所が引き受けました。

CASE 02

契約名義はご本人/実際の利用者は配偶者

プロバイダ契約はご本人の名義だったものの、実際に利用していたのは配偶者だった事例。事情を整理したうえで意見照会に回答し、受任通知を発送して、相手方とのやり取りの窓口になりました。

CASE 03

一人暮らしで利用/請求額の大きさに不安

お一人暮らしでご本人が利用しており、書面に記載された金額の大きさに強い不安を感じてご相談いただいた事例。金額の見方をご説明したうえで、回答書の作成と受任通知の発送を行いました。

※ 上記はいずれも個別の事案に基づく一例で、依頼者が特定されないよう内容を一般化しています。対応の結果は事案により異なり、同様の結果をお約束するものではありません。

CONTACT

まずはお気軽にご相談ください

提示された金額が法的に相当とは限らず、適切な反論によって減額が認められる場合もあります。全国どこからでもオンラインでご相談いただけますので、書面の内容や金額にご不安があるときは、お早めにご相談ください。
いただいたご相談には、当日〜翌営業日にご連絡します。

06-6484-6364電話:平日 9:00〜19:00/メール・LINE:24時間受付
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡 健一(大阪弁護士会)
電話 06-6484-6364(電話受付:平日 9:00〜19:00/メール・LINE:24時間受付)
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