BitTorrent(トレント)の意見照会書|回答書の書き方と開示後の流れ
回答書では「同意」「不同意」「無回答」を選べますが、実際に利用していた場合、「不同意」や「無回答」でも開示が止まるとは限りません。むしろ、開示された後を見据えて対応することが大切になります。
BitTorrent(トレント)の利用について、プロバイダから「意見照会書」が届き、「どう回答すればいいのか」「不同意にすれば開示を止められるのか」と迷っていませんか。この記事では、意見照会書が届く仕組みと回答書の書き方、回答のポイント、そして開示された後の流れまでを、弁護士がわかりやすく解説します。
お電話 06-6484-6364(平日 9:00〜19:00)/メール・LINEは24時間受付
回答の仕方には、おさえておくべきポイントがあります。回答のポイントを見る
意見照会書が届く仕組みと回答書の基本
まずは、意見照会書がどのような書面で、回答書ではどのような対応を選べるのか、基本を確認します。
意見照会書とは
「発信者情報開示に係る意見照会書」とは、著作権者などの権利者がプロバイダに対して発信者の氏名や住所などの情報の開示を求めたときに、プロバイダが発信者の意見を確認するために送る書面です。プロバイダは、開示請求を受けた際、原則として発信者の意見を聴かなければならないとされています(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第6条第1項)。
意見照会書には、対象とされる日時やIPアドレス、侵害されたと主張されている作品名、回答期限などが記載されているのが一般的です。回答期限は、1〜2週間程度と短く設定されていることが多いため、注意が必要です。
回答書で選べる3つの対応
意見照会書に対する対応は、大きく3つに分けられます。
あなたの情報を権利者へ開示してよい、と回答する方法です。利用した心当たりがある場合に選ばれることがあります。
開示に応じるべきでない、と回答する方法です。回答書には、その理由を具体的に書き添えることが求められます。ただし、不同意にしても、要件を満たせば開示されます。
期限までに回答しない方法です。ただし、回答しなくても、要件を満たせば開示されます。
「不同意」と書いても開示される
注意したいのは、不同意としても、また無回答であっても、法律上の開示の要件を満たしていれば、あなたの情報は開示されるという点です。
つまり、実際にBitTorrentを利用していた場合には、「不同意」と書いたり放置したりするだけで開示を止められるとは限らない、ということになります。
開示された後の流れ
情報が開示されると、権利者の代理人である弁護士から、損害賠償を求める通知が届くのが一般的です。もっとも、すべてが裁判になるわけではなく、多くは交渉(示談)によって解決されています。
全国対応・オンライン相談可能・秘密厳守
回答のポイント
意見照会書に回答するときは、次の5つのポイントを順に確認していくとよいでしょう。
書類に記載されている回答期限を確認し、その期限までに回答するようにします。期限は1〜2週間程度と短いことが多いため、まず最初に確認します。
意見照会書に書かれた日時・作品名を確認し、その通信に心当たりがあるかを確認します。記載された通信そのものに心当たりがなくても、BitTorrentを使用していれば該当する可能性が高いです。心当たりがない場合は、同居のご家族など、同じ回線を使っている方が行っている可能性もあるため確認します。
ご家族なども含めて心当たりがない場合は、不同意としたうえで、その理由を記載します。心当たりがある場合は、同意とするか、不同意としたうえで理由(契約者がアップロードしたものではない、など)を記載します。
不同意の理由の記載には専門的な知識が必要となるため、弁護士に依頼することも検討してください。
いずれの場合でも、実際には開示される可能性が高いため、権利者からの損害賠償請求に向けた準備をしておくことになります。特に、家族に知られたくないなどの事情がある場合は、開示に先立って弁護士を窓口にしておくことで、自宅に請求書が届く可能性を減らすことができます。
まとめ
BitTorrentについて意見照会書が届いたとき、回答書では「同意」「不同意」「無回答」を選べます。しかし、実際に利用していた場合、不同意や放置で開示を止められるとは限りません。開示された後は損害賠償請求が届くこともありますが、多くは示談で解決しています。回答期限は短いため、事実を踏まえて落ち着いて対応し、開示後に備えておくことが大切です。
一方で、「不同意にすれば開示を止められる」と考えて開示後への備えを怠ったり、逆に内容をよく確認しないまま回答してしまったりすると、かえって不利になることがあります。回答期限は1〜2週間程度と短いため、迷ったまま放置せず、事実を整理して対応することが大切です。判断に迷うときや、不同意の理由の書き方・開示後の見通しを確認したいときは、早めに一度弁護士へご相談ください。
この記事の執筆者
弁護士に相談するのは、一生に一度のことかもしれません。相談してよいか迷う方も少なくありません。法律問題かどうか、ご自身で悩む必要はありません。まずは一度、お気軽にご相談ください。
一人で悩み続ける前に、
まずは無料相談をご利用ください
相談したからといって、依頼しなければならないわけではありません。事情を伺い、回答書の書き方や開示後の見通しをご説明するだけでも結構です。全国どこでも、ご自宅からオンラインで相談・依頼をお受けしています(PC・スマートフォンで可能/秘密厳守)。