慰謝料・示談金・和解金は違うのですか?

不倫や不貞のトラブルでは、相手から「不貞慰謝料を払ってください」と請求されますが、合意を行う際には、「和解金」「慰謝料」「示談金」「解決金」など様々な言い方がされます。結論としては、言い回しの違いを気にする必要はありませんが、少しずつ意味は違います。
このページでは、これらの意味を解説します。

それぞれの言葉の意味

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709、710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

つまり、不貞行為を行ったことによって、法律によって自動的に発生する請求権が、損害賠償や慰謝料ということになります。

和解金とは

和解とは、当事者が互いに譲歩して争いを止めることを約束する契約です(民法695条)。不貞慰謝料の場面であれば、不貞行為の存在の有無や、慰謝料の金額などについて争いがある中で、双方が歩み寄って一定の金額の支払で合意する契約になります。
この和解契約に基づいて発生する支払い義務を和解金と呼んでいます。

なお、和解については裁判手続きの中でも行うことができます。

示談金とは

示談や示談金という言葉は法律の中には出てきません。一般的には、和解のことを示談と呼んでいます。つまり、和解=示談和解金=示談金と理解して大丈夫です。

解決金とは

解決金という言葉も、法律用語ではありません。こちらは示談金とは異なり、和解契約書の中で名前が出てくることが多いです。

和解契約書(示談書)の記載を見ると分かりやすい

和解契約書(示談書)を作成する場合には、次のように支払義務を記載することが多いです。

  • 例1
    甲は、乙に対して、不貞行為に基づく慰謝料として、金100万円の支払義務があることを認める。
  • 例2
    甲は、乙に対して、不貞行為についての解決金として、金100万円の支払義務があることを認める。

例1を見ると、不貞行為による慰謝料として100万円を支払うことになっています。したがって、この100万円は慰謝料でもあり、和解金(示談金)でもあるということになります。
例2を見ると、不貞行為についての解決金でもあり、和解金(示談金)でもあるものの、「慰謝料」とは明言されていないことになります。これは、慰謝料であれば発生する他の法律効果(他の人への請求求償権)に影響を与えることがあります。

まとめ

和解、示談、慰謝料など様々な言い方がありますが、ほとんど同じものという理解で大丈夫です。ただし、専門家レベルでは若干の差が存在しますので、心配な場合には示談書だけでも弁護士に作成を依頼しましょう。

※不貞慰謝料請求のページはこちら。

この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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