夫婦の借金は離婚後どう扱われる?責任の分担は?
離婚を考える際、多くの方が「財産をどう分けるか」に目を向けます。しかし、見落とされがちなのが「借金(マイナスの財産)」の扱いです。夫婦が協力して築いた財産が共有の対象となるように、借金についても離婚時に清算する必要があります。
このとき、「夫婦間の話」と「債権者との話」は、分けて考えることが重要です。
夫婦間での清算:財産分与でプラスもマイナスも公平に分ける
離婚時には「財産分与」という制度により、婚姻中に協力して得た財産を公平に分け合います。このとき対象になるのは、預金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借入金やローンといったマイナスの財産も含まれます。
原則として、夫婦の協力によって形成された財産や負債は半分ずつに分けるのが基本です。
たとえば、住宅ローンや生活費の借入が夫婦の生活維持のためにされたものであれば、どちらか一方の名義でも、実質的には共有の負債として考えられます。
債権者との関係:借金の名義人は変わらない
一方で、借金は「貸した人(債権者)」と「借りた人(債務者)」との契約によって生じるものです。離婚をしたからといって、自動的に債務者が変更されることはありません。
例えば、夫名義で銀行から借りたローンがある場合には、離婚して妻がその家に住み続けることになっても、銀行との契約上の返済義務者は夫のままです。
債権者の同意があれば「債務引受」という手続きで名義を変更することも可能ですが、実際には金融機関がこれを認めることはほとんどありません。
実際の手続き:名義はそのまま、公平になるように分ける
現実的には、借金の契約名義を変更せず、夫婦間の財産分与の中で負債の負担を調整することになります。
たとえば、夫婦の貯金が100万円あり、借金が50万円ある場合を考えてみましょう。
この場合には次のように分けると公平になります。
- 夫の取り分:貯金75万円、借金50万円
- 妻の取り分:貯金25万円
このように分けると、実質的に二人の手元に残る額はそれぞれ25万円ずつとなり、公平な分け方になります。
まとめ
離婚協議や調停の際、借金の名義がどちらか一方になっている場合には、返済義務がその人に残ることを踏まえて慎重に検討する必要があります。
また、元配偶者が約束どおり返済をしない場合、債権者は名義人に請求を続けることができます。
このため、離婚時には「夫婦間の負担割合」と「債権者との契約関係」の両方を意識して分割方法を決める必要があります。
なお、財産分与はあくまで夫婦間の合意に基づくものです。
法律上「必ず半分ずつにしなければならない」という決まりはなく、収入の差や婚姻中の貢献度、今後の生活状況などを踏まえて、柔軟に取り決めることができます。
例えば、子どもの養育を主に担う側に多めに財産を分けたり、片方が借金を多く引き受ける代わりに財産を多く受け取るような調整も可能です。
夫婦の事情や養育の必要なども考慮して適切な分け方を目指しましょう。