年金分割とは?離婚時の手続きは?

年金分割とは何?離婚時にどう手続きするの?

離婚の際、「財産分与」と並んで重要になるのが年金分割です。
専業主婦(主夫)であっても、家事・育児を分担している間に他方か稼働して、年金保険料を納めています。そのため、夫婦の一方が積み立てた厚生年金も、実質的に夫婦が共同で形成した財産といえます。
年金分割とは、この婚姻期間中に積み立てた年金を、離婚に伴い夫婦で分け合う制度です。離婚後の生活を支える重要な仕組みとして、特に専業主婦(主夫)の方にとって大切な制度です。


年金分割の対象となる年金

分割の対象となるのは、厚生年金です。
国民年金は専業主婦(主夫)も含めて全員が積み立てている、分割の対象にはなりません。
対象期間は、結婚してから離婚するまでの婚姻期間に対応する積み立てです。


年金分割の手続き

平成20年(2008年)4月以降に結婚した場合

平成20年(2008年)4月以降に婚姻した場合は、「3号分割制度」が適用されます。離婚が成立した翌日から2年以内に、年金事務所で手続きを行います。
この場合には、相手の同意が不要で、単独で請求できます
分割割合は自動的に2分の1(50%)となります。
手続きに必要な書類は、戸籍謄本(全部事項証明書)、マイナンバーカードなどです。


平成20年(2008年)4月以前に結婚した場合

平成20年(2008年)4月よりも前に婚姻した場合は、上記とは異なり、「合意分割制度」が適用されます。こちらの場合も離婚後2年以内に年金事務所で手続きをしますが、分割割合は自動的には決まりません。
分割の割合を決めるには、次のいずれかの方法が必要です。

  1. 当事者間の合意
    夫婦間で分割割合を話し合い、公正証書などの形で文書化します。
  2. 裁判所での手続き
    話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に年金分割の割合を定める調停または審判を申し立てます。
    裁判所が割合を決定した場合、その調停調書や審判書をもとに年金事務所で手続きをします。

戸籍謄本(全部事項証明書)、マイナンバーカードなどの書類に加えて、上記で作成された書類を使用して年金事務所で手続きを行います。


期限注意

年金分割の請求には「離婚の翌日から2年以内」という期限があります。この期間を過ぎると手続きができなくなるため注意が必要です。
手続きを行うことで、将来受け取る年金額に反映されます。