裁判所から届いた特別送達に身に覚えがないときの正しい対処法

ある日突然、裁判所から「特別送達」と書かれた郵便物が届いたら、しかも届いた内容にまったく身に覚えがないとなれば、不安はなおさらでしょう。

この記事では、身に覚えのない特別送達が届いた場合に考えられる原因や、法律上の仕組み、具体的な対応について解説します。
状況に応じて、弁護士への相談もご検討ください。

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特別送達の仕組みと届く理由

特別送達とは

特別送達とは、裁判所から訴訟関係者に対して重要な書類を届けるための特別な郵便方法です。

通常の郵便とは異なり、郵便配達員が受取人に直接手渡しされます。受け取りの際には署名または押印が必要となるため、郵便受けに投函されることはありません。封筒の表面には「特別送達」の記載があり、差出人として裁判所名が記されています。

特別送達で届く書類には、訴状、支払督促、期日呼出状などがあります。いずれも裁判手続に関する重要な書類であり、法的な対応が必要となるものです。

特別送達は受取拒否できない

特別送達は法律上、受取拒否ができません。仮に受け取りを拒んだ場合でも、郵便配達員がその場に書類を置いていく「差置送達」が認められています。

不在の場合には不在票が投函されます。不在票を無視し続けた場合でも、受け取らないことで手続を止めることはできません。受け取りを拒否し続けても、最終的には敗訴扱いに陥ることになります。

身に覚えがない場合に考えられる原因

過去の借入れに関する請求

特別送達の内容に身に覚えがないと感じても、実際には過去の借入れや未払い債務に関する請求であるケースがあります。債権者が債権譲渡や回収委託を行っている場合、訴状の原告欄には聞き覚えのない会社名が記載されていることがあります。その場合でも、訴状の「請求の原因」欄を確認すると、元の貸金業者名や契約内容が記載されています。

何年も前の契約であれば記憶が薄れていることもあるため、「身に覚えがない」と感じることがあり得ます。

知らない間に相続人となり遺産分割調停を申し立てられた場合

面識のない親族が亡くなったことで、自分が法定相続人になっていたというケースもあります。たとえば、疎遠になっていた親の兄弟姉妹が亡くなり、代襲相続によって相続人の地位を引き継いでいた場合や、被相続人と長年連絡を取っていなかった場合などです。

このような場合、他の相続人が家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てると、相続人全員が当事者となるため、自分が相続人であることを知らなかった方のもとにも、裁判所から特別送達で調停の申立書や呼出状が届くことがあります。被相続人の名前に心当たりがなければ「身に覚えがない」と感じるのは当然ですが、戸籍上の親族関係に基づく正当な手続である可能性があります。

遺産分割調停の呼出しを無視した場合、調停が不成立となった後に審判手続に移行し、裁判所が相続内容を決定することになります。自分の意見を伝える機会を失うことになりますので、書類が届いた場合は内容を確認し、対応を検討する必要があります。

交渉なく突然損害賠償や慰謝料を請求された場合

事前の交渉や連絡がないまま、いきなり裁判所を通じて損害賠償や慰謝料の請求を受けるケースもあります。民事訴訟を提起するにあたって事前の交渉は必須の要件とはされていないため、相手方が交渉を省略して直接訴訟を提起することもあります。

たとえば、交通事故の相手方や、不貞行為の慰謝料を請求する配偶者側が、示談交渉を経ずに訴状を裁判所に提出するケースがあります。また、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)では、被害者が加害者に対して直接連絡を取ることに心理的な抵抗を感じ、最初から弁護士に依頼して訴訟を選択する場合もあります。

このようなケースでは、「何の連絡もなかったのに突然裁判所から書類が届いた」という状況になるため、身に覚えがないと感じやすいですが、訴状の内容をよく読むと思い当たる出来事が記載されていることもあります。訴状には相手方の主張が一方的に記載されていますので、事実と異なる点や反論すべき点がある場合は、答弁書にその旨を記載して裁判所に提出することが重要です。

架空請求や詐欺の可能性

まれに、簡易裁判所の支払督促手続を悪用した架空請求詐欺が行われることがあります。国民生活センターも、過去に架空請求業者が実際に裁判を起こした事例があることを注意喚起しています。

たとえ架空請求であったとしても、本物の裁判所から届いた特別送達であれば、放置してはいけません。架空の内容であっても、裁判所で反論を行わない場合には、相手の主張する事実が本当に存在するものとして認定されます。その結果、相手の主張通りの判決(支払命令)が出てしまうことになります。

身に覚えがなければ無視してよいわけではない

「身に覚えがないのだから放っておけばよい」という考えは、最もよくある勘違いのひとつです。特別送達を無視すると、裁判は相手方の主張のみに基づいて進行します。

訴状に対して答弁書を提出せず、口頭弁論期日にも出席しなければ、相手方の言い分をそのまま認める判決が出ます。支払督促の場合は、受領から2週間以内に督促異議の申立てをしなければ、仮執行宣言が付され、最終的には給与や預貯金などの財産が差し押さえられるおそれがあります。

身に覚えがない請求であっても、裁判所を通じてきちんと反論することではじめて、不当な請求を退けることができます。

本物の特別送達と偽物の見分け方

裁判所や法務省を名乗った架空のはがきや封書が届くケースも報告されています。本物の特別送達と区別するために、以下のポイントを確認してください。

まず、裁判所からの正式な書類は必ず「特別送達」の方法で届きます。はがきで届くことはありません。また、郵便受けに直接投函されることもなく、郵便配達員から手渡しで受け取り、署名または押印を求められます。封筒には裁判所名と事件番号・事件名が記載されています。

もし書類が本物かどうか判断がつかない場合は、書類に記載されている連絡先ではなく、インターネットや電話帳で裁判所の電話番号を自分で調べたうえで、直接問い合わせるようにしてください。書類に記載された電話番号に連絡すると、架空請求の相手に個人情報を知らせてしまうおそれがあります。

特別送達を受け取ったらまずやるべきこと

身に覚えのない特別送達を受け取った場合、最も大切なのは放置しないことです。以下の手順で対応を進めてください。

第一に、封筒を開封し、中の書類を確認します。訴状なのか支払督促なのか、どこの裁判所から届いたのか、原告(申立人)は誰か、どのような請求がなされているかを把握してください。

第二に、書類が本物の裁判所からのものかどうかを確認します。前述のとおり、裁判所の連絡先は書類の記載ではなく、裁判所のホームページから調べて問い合わせてください。

第三に、書類の内容に応じた対応を取ります。訴状が届いた場合は同封されている答弁書に自分の言い分を記載して裁判所に提出する必要があります。支払督促が届いた場合は、受領日から2週間以内に督促異議の申立てを行う必要があります。この期限を過ぎると、相手方の請求がそのまま認められてしまう可能性があります。

答弁書や異議申立書の書き方がわからない場合や、対応に不安がある場合は、早めに弁護士に相談することを検討してください。期限が限られている手続もあるため、速やかな対応が重要です。

まとめ

裁判所からの特別送達は、身に覚えがない場合でも決して無視してはいけません。過去の債務に関する正当な請求である場合もあれば、架空請求の可能性もありますが、いずれの場合でも裁判所を通じて適切に対応する必要があります。

自分だけでの対応が難しいと感じた場合や、法的な判断に迷う場合は、弁護士への相談をご検討ください。専門家の助言を受けることで、状況に応じた適切な対応を取ることができます。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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