経済白書要約(中小企業のAI活用)

経済白書要約(中小企業のAI活用)

経営者としては毎年の経済白書の内容を把握しておく必要があります。
しかし、400ページを超える白書を読み込むのは大変です。

そこで、経済白書(令和6年8月版)の内容をAIに要約させてみました。
AIを使用した書類要約は有用ですので、他の経済資料なども要約してみてください。

第1章: マクロ経済の動向と課題
1 実体経済の動向
日本経済は、コロナ禍から回復し、企業収益が過去最高を更新、設備投資が100兆円を超えるなど堅調さを見せています。しかし、個人消費は物価上昇に賃金が追いつかず、弱いままです。円安による輸入物価の上昇も消費に悪影響を及ぼしています。

2 デフレに後戻りしない経済構造の構築
デフレ脱却が進む中で、持続的な賃上げと消費の好循環を実現することが重要です。企業の価格転嫁や適正な価格設定を進め、賃金と物価の両方が上昇する経済構造を目指す必要があります。
第2章: 人手不足による成長制約を乗り越えるための課題
1 人手不足の現状と企業の対応
日本経済の構造的な問題として人手不足が挙げられます。企業は賃上げや省力化投資を進めて対応していますが、技術者の育成や確保が重要な課題です。

2 労働移動とミスマッチの課題
労働市場のミスマッチが続いており、職種間の労働移動が限られているため、リスキリングや労働移動の円滑化が必要です。また、外国人労働者の雇用や賃金の格差についても分析されています。
第3章: ストックの力で豊かさを感じられる経済社会へ
1 家計の金融資産投資構造
日本の個人金融資産は高齢層に偏在しており、現金や預金に多くが集中しています。NISA制度の拡充などを通じて、若年層を中心に投資行動を促進する動きが見られます。

2 住宅ストックとその活用
住宅需要は減少傾向にある一方で、中古住宅市場が拡大しています。市場の透明性を高めるなど、中古住宅の流通を促進する課題が議論されています。

3 高齢者就業の現状と課題
高齢者の知識や経験を活用し、彼らの就業意欲を支える制度の見直しや、働きやすい環境整備が重要です。企業の省力化投資を進めることで生産性向上を図ることも求められています。
結論
報告は、日本経済が新たなステージに移行するために、政策立案の基礎となるデータと分析を提供しています。デフレ脱却や人手不足、ストックの有効活用など、さまざまな課題に対する解決策が提示されており、持続可能な経済成長を実現するための指針となっています。
(AI要約のため誤りが含まれる場合があります。)

中小企業としては、人手不足解消のために、賃上げが必要であり、それを実現するために、価格転嫁、リスキリング、設備投資などを行って収益性を向上させる必要があります。

死亡した借主から返済を受ける方法

ケース

Xさんは死亡したAさんに500万円を貸していました。
Aさんは不動産を持っていますが、Aさんには相続人がいません。
何とかしてAさんから返済を受けることはできるでしょうか?

相続人がいる場合

相続人がいる場合には、相続人が借金も相続します。
このため、相続人に対して請求することで返済を受けることができます。

相続人がいない場合

相続人がいない場合でも、相続財産から返済を受けることができます。
そこで、このケースではAさんが持っていた不動産を売って売却代金から返済を受けることができます。
しかし、Aさんは死亡しているので売却することができません。

そこで「相続財産清算人」を選任することが考えられます。
相続財産清算人は、裁判所から選任されて、相続財産を清算します。
死亡した人の代わりに遺産を管理する人ということになります。

このケースであれば、相続財産清算人は不動産を売却して現金に換えます。
その上で、その現金からXさんに借金を返済することになります。

まとめ

このように、相続財産清算人を選任することで死亡した人との法律関係を解決することができます。
貸した相手が死亡した、借りた相手が死亡したなどで困った場合には、一度専門家に相談してください。

養育費と民法改正

2024年5月17日に、養育費についての民法改正が成立し、2026年までに施行されることになりました。

1 従来の制度

従来の制度では、養育費は父母の取り決めによって決まっていました。
このため、父母の間で養育費を取り決めることなく離婚していた場合に養育費を請求するには、まずは養育費を取り決めるための手続きを行う必要がありました。

また、従来の制度では、先取特権(後述)という優先権は付与されていませんでした。

2 新しい制度

新しい制度では、法定養育費という制度が導入されます。
これは、父母の取り決めがされていなくても、一定額の養育費の請求権が発生するというものです。
これによって、養育費の取り決めの手続きを行うことなく、いきなり養育費請求を行うことが可能になります。

さらに、養育費に先取特権が付与されます。
これによって、養育費を他の債権よりも優先して請求することができます。
例えば、支払義務者が借金だらけであっても、借金よりも先に養育費を支払うように要求できます。

3 調停などの手続を省略して差押をできるようになる

さらに、先取特権という優先権が付与されたことで、調停などの手続きを省略して差押を行うことが可能になります。

従来は、公正証書の作成や調停手続を行っていない場合には、訴訟や調停を経なければ差押を行うことができませんでした。

これが、先取特権を付与されたことで、いきなり差押を行うことが可能になります。
これによって、迅速な養育費の支払請求が可能になります。

従来の流れ

養育費が支払われない
 ↓
調停などで請求
 ↓
数か月の調停手続き
 ↓
調停や審判の結果を使って差押

新制度での流れ

養育費が支払われない
 ↓
先取特権に基づいて差押

共同親権と民法改正

2024年5月17日に、共同親権を導入する民法改正が成立し、2026年までに施行されることになりました。

1 現在の制度

現在の制度は、ご存じのように単独親権となっています。
このため、両親が離婚した場合には、子供の親権はどちらかの親が持つことになります。

ここでのポイントは、離婚後の関係や監護の現状に関係なく、単独親権になっていることです。

例えば、虐待やDVがなくても、共同して子育てをできていても、単独親権になります。
実際にも、離婚後もある程度良好な関係を維持している人や、共同で子育てをしている人が多数います。
それを考えると、単独親権の制度は現状に合っていないといえるでしょう。

2 改正後の制度

改正によって、共同親権が認められますが、共同親権に支障がある場合には単独親権とすることができます。

ここでのポイントは、原則が共同親権になることです。
共同親権が導入されただけではなく、原則が共同親権になるということで、制度が180°変わることになります。

懸念されているような、虐待やDVなどの事情がある場合には、単独親権とすることができます。
今後の制度としては、裁判所がこれをどのように運用するかが重要になっていくでしょう。

3 共同親権に変更するには

改正前に離婚していた人は、改正後も単独親権のままとなります。

これを共同親権に変更するためには、裁判所に親権者変更の調停を申し立てることになります。
(残念ながら、共同親権に変更するための簡易の手続きは設定されていません。)

この調停がどのようになるかも、裁判所の運用がどのようになるかが重要です。

虐待やDVなどの特別な事情がない限り、共同親権に変更されるという運用をするのか
共同親権に変更すべき特別な理由がある場合に限り、単独親権から共同親権に変更するという運用をするのか
改正直後の裁判所の運用に注目することになります。
(個人的には、原則が共同親権になった以上は、前者にすべきだと考えていますが、、、)

パワハラ問題の対応

パワハラ問題の難しさ

法律相談に行くと,労働者の側からは法律上明らかにパワハラに当たらない行為(単に叱られただけなど)についてパワハラを受けていると相談を受けたり,逆に,使用者の側からは明らかにパワハラに当たる行為をパワハラになるわけがないと主張されるなど,人や立場によって認識に大きな違いがあると感じます。

特に,スタートアップ事業者の場合には,人を雇うことが初めてであったり慣れていない,経営者自身は優秀な人間であるなどの理由から指導が厳しくなりパワハラが発生してしまうように感じます。
パワハラの問題を考えるにあたっては,自分ならパワハラだと感じるか,自分なら苦痛であるかではなく,法律上パワハラに当たると認定されるかという観点から考える必要があります。

会社にとってのパワハラ問題のリスク

パワハラの問題が顕在化した場合には以下のようなリスクが発生します。
⑴ ハラスメントによって従業員に対して発生した精神的損害の賠償責任(慰謝料),負傷や精神疾患が発生した場合の治療費などの賠償責任が生じます。
仮に,パワハラが原因で自殺などが発生した場合には,多額の損害賠償が発生します。
⑵ パワハラ問題が世間に知られることによって,不買につながったり,労働者の採用が困難になったりすることがあります。
⑶ パワハラによる精神疾患などが労災と認定された場合には,企業が支払う労災保険料が増額される場合があります。

パワハラの定義

⑴ 定義
労働施策総合推進法第30条の2第1項では事業主の雇用管理上の措置の義務が定められており,それを参考にするとパワハラの定義については以下のように捉えることができます。

① 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ その雇用する労働者の就業環境が害されるもの

①「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」は,仕事の都合上,相手のいうことを聞かざるを得ない状況で行われる言動であることです。使用者と被用者という関係である以上は,職場外であっても該当すると考えて行動すべきといえます。

②「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」は,個人の受け取り方によっては不満を感じても,業務上必要かつ相当である限りはパワハラに当たらないことを示しています。


③「その雇用する労働者の就業環境が害される」は,次のような行為が該当するといわれています。

a 暴行・傷害(身体的な攻撃)
b 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
c 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
d 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
e 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
f 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

⑵ 運用
①はほぼ該当すると考えてよく,②の判断は簡単ではないことを考えると,③に該当する行為は避けるようにし,該当するかもしれない行為を行う必要がある場合には専門家の意見を聞きに行くべきでしょう。

謹賀新年

明けましておめでとうございます

本年も
すべての人が法的サポートを受けることのできる社会を作り
地域社会の活性化に貢献できるよう尽力してまいります

新たな一年が
皆様にとって素晴らしい一年であることを
心より祈念しております

解雇時の注意点

従業員を雇用していると、解雇せざるを得ないケースが発生します。
従業員を解雇する際には、どのような点に注意すべきでしょうか?

解雇無効の効果

労働者を解雇する場合には、後述するように厳しい要件が要求されています。
要件を満たしていない場合には、解雇は無効となります。

判決で解雇無効と判断された場合には、解雇から判決までの期間の賃金を支払う義務が生じます。

裁判の準備から判決には1~2年くらいの期間がかかります。
このため、約2年分の賃金を支払うことになります。
年収500万円の労働者であれば、合計1000万円ほどの支出ということになります。

解雇の要件

判例および法律は解雇の要件として
 ① 合理的な理由
 ② 社会的相当性
の2つを要求しています。
さらに、この要件を満たしていることは使用者の側で立証する必要があります。

解雇時の注意点

このため、どうしても従業員を解雇する必要が生じたような場合には
 ① 要件を満たしているか
 ② それを立証できるか
という2つの観点から検討する必要があります。

もちろん、解雇すると決めた場合には、立証のための証拠を保存することも必要になります。

リスクとコストの違いを解説|経営判断に必要な視点とは?

コストとリスクは、似たような意味で使われますが全く違う概念です。
経営を行うに当たっては、この二つの違いを意識する必要があります。

リスクとは

リスクとは、「目的に対する不確かさの影響」と言います(ISO31000)

分かりにくい言い方ですが、要は「どうなるか分からないこと。」だと理解すればよいでしょう。

コストとは

一方で、コストとは文字通り出ていくお金のことです。

固定費や変動費として発生する支出と理解すればよいでしょう。

リスクとコスト

例えば、固定費が大きく、変動費が小さい事業を考えます。
この場合には、売上が小さくても大きなコストが発生するため損失が大きいが、売上が大きくなってもコストが増えないため利益が大きくなりやすいので、「リスクが大きいがリターンも大きい」ということができます。

逆に、固定費が小さく、変動費が小さい事業を考えます。
この場合には、売上が小さい場合にはコストも小さいため損失は小さくなりますが、売上に比例しコストも増えるため利益が大きくなりにくく、「リスクが小さいがリターンも小さい」ということができます。

リスクとコストという考え方をする場面

リスクとコストを分けて考えると、経営判断を行いやすくなります。

例えば、1年契約と1か月ごとの契約(1年契約であれば安くなる場合)を比較した場合、1年契約であればコストが小さいがリスクが大きいのに対して、1か月契約であればコストが大きいがリスクが小さいと言えます。

その上で、リスクとコストのどちらを優先したいかという観点から経営判断を行うことになります。

ライドシェア解禁で話題の「白タク」とは?違法性と法律のポイント

ライドシェア解禁の検討で「白タク」という言葉をよく聞きます。
今回は「白タク」とは何かについて解説します。

旅客運送業

法律的にはタクシーは旅客運送業に該当します。

旅客運送業を行うには行政の許可が必要になります。
(許可手続きについては行政書士にご相談ください)

また、ドライバーには二種免許も必要となります。
今回ライドシェア検討されているのは、この二種免許の要件が重いためです。

ナンバープレートの色

旅客運送業の免許を受けると、緑色のナンバープレートが発行されます。
町中でタクシーやバスを見ると緑色のナンバープレートが付いているのが分かると思います。

一方で、普通の乗用車や営業車を見ると白色のナンバープレートが付いているのが分かると思います。

つまり
緑ナンバー=旅客運送業の許可を受けている
白ナンバー=旅客運送業の免許を受けていない
ということになります。

白タクって?

したがって、
白ナンバーのタクシー=無許可のタクシー=違法
ということになります。

このように、「白色のナンバープレートでタクシー業を行う違法行為」を俗に「白タク」と呼んでいます。

試用期間と本採用拒否

労働者を雇用する際、試用期間を設ける場合があります。
しかし、この試用期間の利用を間違うと大きなトラブルに発展する場合があります。

試用期間の制度設計

試用期間を設ける場合には、定期雇用を利用します。
一般的には、3か月くらいの定期雇用として、その期間の働き方によって本採用をするか否かを決めることが多いです。

本採用拒否の適法性

しかし、裁判所は本採用拒否については実質的には解雇に当たると判断しています。このため、本採用拒否にも合理的な理由が必要になります。

ここでの合理的事情については、選考中に知り得なかった事情のうち、本採用拒否をすることが合理的であるといえる事情が要求されます。
知り得なかったことが重要であり、単なる調査不足で知らなかった場合には認められません。

具体的には、犯罪歴を隠していた場合や、ミスが多いうえに改善の見込みがないような場合に限られると思った方がいいでしょう。

選考時に抱いていた懸念が現実化しただけの場合は許されません。
もちろん、「定時で帰ろうとするから」などという理由で本採用拒否をすることはできません。

本採用拒否が違法である場合

本採用拒否が違法であった場合、違法な解雇として無効となります。
つまり、解雇期間中の賃金請求をされることになります。
訴訟には2年ほどの期間がかかるため、2年分の賃金を請求されることになります。

試用期間を設けているからといって、選考時を簡略化したり、試用期間を利用して安易に解雇しようとしないように注意する必要があります。