BitTorrent(ビットトレント)の示談金は減額できる?再請求を防ぐ対応と弁護士に依頼するメリット

BitTorrent(ビットトレント)の利用で高額な示談金を請求されて悩んでいませんか。請求額は下げられることが多い一方、対応を誤ると別のアップロードで再び請求される危険もあります。確実に解決するための交渉のポイントと、弁護士に任せる利点を解説します。

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BitTorrent(ビットトレント)の示談金と減額交渉の基本

BitTorrent(ビットトレント)事案の示談金とは

BitTorrent(ビットトレント)は、ダウンロードするのと同時に違法アップロードにも協力する仕組みになっています。この違法アップロードが著作権侵害の不法行為に当たるものとして、不法行為に基づく損害賠償請求をするものが、BitTorrent(ビットトレント)使用による損害賠償請求です。
示談金は、この損害賠償金の一般用語です。

当初の請求額はどのように計算されるのか

当初の請求額は数十万円という数字が指定されています。
この金額は、請求者が独自に指定したものであり、法律的に決まった計算方法に従ったものではありません。

減額交渉で下がりやすいのはなぜか

違法アップロードによる損害賠償額は、【本来の販売価格×アップロード回数】というのが原則です(著作権法第114条)。
当初の請求額は、この計算による金額よりかなり高額であり、適切な交渉や裁判手続きを行うことで減額できる可能性が高くなります。

繰り返し請求を受けることがある

BitTorrent(ビットトレント)は、利用している期間中アップロードを繰り返しています。このため、請求対象になっているアップロード以外にも違法アップロードがなされている可能性があります。
そして、今回の請求に対して合意をしても、別のアップロードについて損害賠償請求を受ける可能性があります。

さらに、別の著作権者からも、同様に著作権侵害による損害賠償請求を受ける可能性があります。

このように、繰り返し請求を受ける可能性があるため、示談するにあたっては、今回問題になっているアップロード以外のアップロードも含めて、すべてのアップロードについて合意をする必要があります。

請求者の提案内容は一回的解決にならない

実際に請求者から提示される内容には、すべてのアップロードについて解決するという内容が書かれていることがあります。しかし、同時に「他のアップロードがないこと」や「すべてのアップロードを申告したこと」などの表明をするという条件を付されています。
BitTorrent(ビットトレント)の利用中に、どのファイルを何回アップロードしたかは、利用者も理解していないことが多く、上記のような表明をすることは不可能です。
このため、実際には、請求者の提示通りに高額の示談金を支払っても、後日改めて請求をされる危険が残ります。場合によっては、表明内容に反しているとして違約金を課される危険もあります。

一回的解決を実現する

一回的解決を実現するためのポイントは3つあります。

①対象になるすべてのアップロードを把握する
把握していないアップロードが残っている状態で合意をすると、他のアップロードについて損害賠償請求を受ける可能性があります。合意をする場合には、他社も含めて損害賠償請求の対象になるすべてのアップロードを把握する必要があります。

②解決を急がない
プロバイダに通信履歴が残る期間には限界があります。この期間を経過した時点で開示請求を受けているアップロードが、損害賠償請求の対象になるアップロードとなります。
つまり、この時期まで待ってから合意を行うことで、合意後に新たなアップロードについて請求を受ける危険をなくせます。

③弁護士を窓口にする
履歴が残る期間を待つ間、請求者との連絡を繰り返すことは、心理的な負担が大きい上に家族などに発覚する可能性が高くなります。そこで、弁護士を窓口にして心理的な負担を減らしつつ、期間の経過を待つことが有効になります。

まとめ

BitTorrent(ビットトレント)の示談金は、当初の請求額より下げられることが多いです。しかし、大切なのは、すべてのアップロードを一度に解決し、再請求を防ぐことです。これを誤ると、後から別の請求を受ける危険が残ります。やり取りを弁護士に任せれば、家族に知られにくく、心理的な負担を抑えながら手続きを進められます。減額や対応にお悩みの方は、早めに弁護士へご相談ください。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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